給与計算、社会保険事務手続は正確迅速に処理することが肝要で、就業規則の作成・改変は企業の実態に即した就業規則を作成し、周知・運用を徹底していくことが企業経営上の要諦です
                                    

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新着情報
   
◆平成23年度地域別最低賃金改定状況 2011/10/12
◆保険料追納10年に=年金確保支援法成立 2011/08/04
◆再就職手当の給付率1割引き上げ 2011/08/01
◆司法制度改革審から10年労働審判・ADRpdf 2011/06/08
◆雇用調整助成金活用企業が急増pdf 2011/06/03
◆2011年度国民年金保険料引下げ年金給付減額 2011/01/28
◆派遣法改正案継続審議へpdf 2010/06/27
◆裁判員制度・・・1年経過pdf 2010/05/27
◆改正育児・介護休業法のポイントpdf 2010/04/19
◆派遣法改正法律案国会上程pdf 2010/05/07
◆改正労働基準法の施行pdf 2010/04/01
◆雇用保険法が一部改正pdf 2010/04/01
◆ 日本年金機構が発足pdf 2010/01/01
◆広がるワークシェアリングpdf 2009/01/17
◆企業のメンタルヘルス対策pdf 2008/12/06
◆労基署・是正勧告への対応pdf 2008/11/29
◆パートタイム労働者の賃金についてpdf 2008/10/12
◆労働契約法の主要なポイントpdf 2008/10/11


Topics
◆国民年金保険料10年追納可能に=年金確保支援法が成立(2011/08/04
国民年金保険料の未払い分を遡って納付できる追納期間を10年間に延長する「年金確保支援法」が8/4衆院本会議で可決成立した。未納のため無年金・低年金になる人を減らす狙いがある。
追納期間は3年間の時限措置で来年10月から実施される。ただ期間延長で未納が逆に増加するとの指摘もあり、60%を割り込んでいる保険料納付率の低迷に拍車が掛るという懸念もある。

◆「年金確保支援法」では確定拠出年金も拡充(企業型のみ次の3点、来年1月からの実施)(8/4)
@ 従業員個人の掛け金拠出が可能に
A 加入できる上限年齢を65歳に引き上げ(現在は60歳まで)
B 事業主への投資教育の継続実施の義務付け

協会健保の保険料率が変更されました。 (2011/03/01)
都道府県別の協会健保各支部の保険料率が3月分(4月納付分)から変更され、東京支部の健康保険料率は8.18⇒9.32 介護保険料率は1.19⇒1.50に大幅に引き上げられました。


計画停電実施時の休業手当について(労基法26条の取扱いについて ) (2011/03/16)
休電による休業の場合の労基法26条の取扱いについて、計画停電の時間帯における休業は、使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないとの通達が3月15日になされました。


2011年度国民年金保険料引下げ及び公的年金支給額の減額
 2011年4月から国民年金保険料は月額80円下がり15,020円に(3月までは15,100円)
物価や賃金の伸びに応じて調整される仕組みとなっている国民年金保険料は09年のCPI(全国消費者物価指数-1.4%),06〜09年の実質賃金(年平均-1%)により、4月から制度発足以来初めて引下げられる。
 公的年金の支給額もCPIが基準年の05年と比較して0.4%下がったことに伴い,支給額も0.4%引下げられ6月支払分から実施される。


◆平成22年度地域別最低賃金時間額発効される
◆育児・介護休業法の改正 ⇒ 6/30から施行された改正点は @短時間勤務制度、所定外労働の免除の義務化 A看護休暇の付与 B男性の育児休業取得促進策の導入 C介護休暇制度の創設 D育児・介護休業期間等の申出に対する書面による通知などです。 
 改正育児・介護休業法


障害者雇用納付金制度の改正   平成23年7月1日から納付金の支払対象が拡大されました。
 7月1日から改正障害者雇用促進法の一部が施行され、障害者雇用の義務が拡大されました。
 @ 納付金支払対象事業主の拡大 ⇒ 常時雇用労働者数201人以上の企業にも適用されます。
 A 対象となる従業員 ⇒ 週労働時間20時間以上〜30時間未満も1人を0.5人とカウントします。
 B 新たに適用対象となる企業には5年間は4万円に減額されます。
  ※ 流通、外食などパート、アルバイトを多く雇用する業種の対応が特に必要です


改正労働基準法が平成22年4月1日から施行されました。 (2010/04/01)
 
平成20年12月12日に公布さたた改正労働基準法((平成20年法律第89号)が、平成22年4月1日から施行されました。主要な改正点は次の2点です。

 @ 1か月60時間を超える時間外労働について、賃金の割増率を5割に引き上げること
 A 割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されたこと

 @ については
中小企業は「当分の間」適用が猶予され、3年経過後に改めて検討されます。 
 A については年次有給休暇の取得を促進するため労使協定の締結により、5日以内の年休を1時間単位で取得できることなどを定めています。

 ※今次の改正は企業規模間格差がありますが改正法への企業の対応が要請されています

 ※改正労働基準法の厚生労働省労働基準局長通達H20.12.12付け基発1212001号
    ⇒
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf
 ※新旧対照条文は ⇒   http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1c.pdf
 ※厚生労働省の解説 ⇒ 
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf

社会保険事務所⇒年金事務所に名称変更  2010/01/01
◇1月1日に社会保険庁の後継組織「日本年金機構」が発足しました。年金問題が政府の最重要課題となっており、全国に312か所ある社会保険事務所は「年金事務所」に名称が変わり非公務員型の特殊法人である年金機構による記録問題への取り組みが強化されます。
莫大な数に上る台帳記録の照合を2013年度までに終える予定という。ただ、年金相談・各種届出などの窓口業務や事務所の所在地・電話等は従来と変わりません。



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