労働保険・社会保険・就業規則・給与計算・人事・労務に関することは
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![]() 〜人事・労務サポート〜 個人情報保護事務所 特定社会保険労務士事務所 小山労務管理事務所 特定社会保険労務士 小山 繁雄 〒175-0094 東京都板橋区成増 1-28-15 林屋ビル 10F TEL 03-3939-5222 FAX 03-3939-5223 E-mailinfo@koyama-roumu.com 更新日 平成22年7月26日 ![]() |
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Topics ◆障害者雇用納付金制度の改正 7/1から納付金の支払対象が拡大されました 7月1日から改正障害者雇用促進法の一部が施行され、障害者雇用の義務が拡 大されました。 @ 納付金支払対象事業主の拡大 ⇒ 常時雇用労働者数201人以上の企業に も適用されます。 A 対象となる従業員 ⇒ 週労働時間20時間以上〜30時間未満も1人を 0.5人 とカウントします。 B 新たに適用対象となる企業には5年間は4万円に減額されます。 ※ 流通、外食などパート、アルバイトを多く雇用する業種の対応が特に必要で す。 ◆平成22年5月の雇用、所得情勢 現金給与総額 ⇔ -0.2%減 所定外労働時間⇔10.4%増 常用雇用者⇔0.4%増 厚生労働省から平成22年6月30日に発表された5月の毎月勤労統計調査によると 賃金、労働 時間、雇用は前年同月に比べて上記のような増減となっている。 完全失業率は、高水準で推移しており、特に24歳以下層の完全失業率が上昇している。 雇用情勢は、依然として厳しいものの、このところ雇用者数は持ち直しの動きがみられる。 (7/1) ◇依然として厳しい雇用情勢・・・…5月労働経済動向調査 (6/4) 平成22年5月の労働経済動向調査結果の概況が6月4日に発表された。4〜6月の実績見込みでは所 定外労働時間が製造業及び医療・福祉を除くと、すべての業種でマイナス、正社員及びパートタイム雇 用でも医療・福祉以外の業種ではすべてマイナスとなっており、依然として厳しい雇用・労働環境が続い ています。 ◆改正労働基準法が平成22年4月1日から施行されました。 (2010/04/01) 平成20年12月12日に公布さたた改正労働基準法((平成20年法律第89号)が、平成22年4月1日から施行されました。主要な改正点は次の2点です。 @ 1か月60時間を超える時間外労働について、賃金の割増率を5割に引き上げること A 割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されたこと @ については中小企業は「当分の間」適用が猶予され、3年経過後に改めて検討されます。 A については年次有給休暇の取得を促進するため労使協定の締結により、5日以内の年休を1時間単位で取得できることなどを定めています。 ※今次の改正は企業規模間格差がありますが改正法への企業の対応が要請されています。 ※改正労働基準法の厚生労働省労働基準局長通達H20.12.12付け基発1212001号 ⇒http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf ※新旧対照条文は ⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1c.pdf ※厚生労働省の解説 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf 社会保険事務所⇒年金事務所に名称変更 2010/01/01 ◇1月1日に社会保険庁の後継組織「日本年金機構」が発足しました。年金問題が政府の最重要課題となっており、全国に312か所ある社会保険事務所は「年金事務所」に名称が変わり非公務員型の特殊法人である年金機構による記録問題への取り組みが強化されます。 莫大な数に上る台帳記録の照合を2013年度までに終える予定という。ただ、年金相談・各種届出などの窓口業務や事務所の所在地・電話等は従来と変わりません。 |
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| 社会保険労務士個人情報保護事務所(SRP認証第311号) |
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