労働保険申告・社会保険・就業規則・給与計算・人事・労務管理
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![]() 人事・労務サポート 小山労務管理事務所 特定社会保険労務士 小山 繁雄 〒175-0094 東京都板橋区成増 1-28-15 林屋ビル 10F TEL 03-3939-5222 FAX 03-3939-5223 E-mailinfo@koyama-roumu.com 更新日 平成21年5月31日 ![]() |
![]() ◇新たに創設された雇用関係給付金pdf 09/02/08
Topics ◆改正労働基準法が成立しました。(2008/12/15) 12月5日の参院本会議で[労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が可決、成立し、平成20年12月12日に公布され、平成22年年4月1日から施行されます。改正の要点は次の2点です。 @ 1か月60時間を超える時間外労働について、賃金の割増率を5割に引き上げること A 割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されたこと @ については中小企業は「当分の間」適用猶予されます。(3年経過後に改めて検討されます) A については年次有給休暇の取得を促進するため労使協定の締結により、5日以内の年休を1時間単位で取得できることなどを定めています。 ※今次の改正は企業規模間格差がありますが改正法への企業の対応が要請されています。 ※改正労働基準法の厚生労働省労働基準局長通達H20.12.12付け基発1212001号 ⇒http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf ※新旧対照条文は ⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1c.pdf ※厚生労働省の解説 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf ◆裁判員制度への企業の対応について (2008/12/01) ○平成21年5月21日から市民が刑事裁判に参加する裁判員制度がいよいよ日本でもスタートしました。裁判員又は裁判員候補者として裁判所での審理に出席するため、休暇を取得して会社を休むことは認められています。(労働基準法第7条「公民権の行使」としての取り扱い) ○ 審理に出席するために休暇を取得したことなどを理由に、使用者が不利益な取り扱いをすることは禁止されています。 ○ 裁判員又は裁判員候補者等には日当、旅費、宿泊料などが支払われますが、事件によっては3〜5日位見込まれる場合もあります。休暇制度を設けることは義務付けられておりませんが、休暇制度やその間の賃金の有給・無給については配慮・検討しておく必要があると思われます。 |
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| 社会保険労務士個人情報保護事務所(SRP認証第311号) 2006/12/06 ブログ |
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