労働保険・社会保険・就業規則・給与計算・人事・労務に関することは
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人事・労務サポート 小山労務管理事務所 特定社会保険労務士 小山 繁雄 〒175-0094 東京都板橋区成増 1-28-15 林屋ビル 10F TEL 03-3939-5222 FAX 03-3939-5223 E-mailinfo@koyama-roumu.com 更新日 平成22年3月6日 ![]() |
![]() ![]() ◆09年度給与・労働時間厳しい労働環境 10/02/03 ◇ 雇用保険法一部改正法律案要綱 ◆ 日本年金機構が発足
Topics 厳しい雇用・所得情勢・・・09年勤労統計 2010/02/03 ◆2月2日に厚生労働省から発表された毎月勤労統計調査によると、09年の労働者一人当たりの月間給与総額は、比較可能な91年以来最大の減少率となり、残業も含めた年間実労働時間も1,733時間と過去最大の減少率となっている。 製造業など,一部の業種には企業業績に改善傾向も見られるが、内需依存型業種では厳しい労働環境が続いている。 社会保険事務所⇒年金事務所に名称変更 2010/01/01 ◇1月1日に社会保険庁の後継組織「日本年金機構」が発足しました。年金問題が政府の最重要課題となっており、全国に312か所ある社会保険事務所は「年金事務所」に名称が変わり非公務員型の特殊法人である年金機構による記録問題への取り組みが強化されます。 莫大な数に上る台帳記録の照合を2013年度までに終える予定という。ただ、年金相談・各種届出などの窓口業務や事務所の所在地・電話等は従来と変わりません。 ◇依然として厳しい雇用情勢・・・1月月例労働経済報告 7〜9月期は有効求人倍率変動係数最低水準を記録 輸出などに支えられて高水準だった地方の有効求人倍率が急低下し、既に経済悪化の深刻な地域にも改善の兆しがなく変動係数は過去最低水準を記録した。全国的に雇用調整が続き平均求人倍率が低下しており変動係数を押し下げている。 資料→http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roukei/2010/01/index.html ◆改正労働基準法が平成22年4月1日から施行されます。(2009/12/12) 平成20年12月12日に公布さたた改正労働基準法((平成20年法律第89号)が、平成22年4月1日から施行されます。改正の要点は次の2点です。 @ 1か月60時間を超える時間外労働について、賃金の割増率を5割に引き上げること A 割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されたこと @ については中小企業は「当分の間」適用が猶予され、3年経過後に改めて検討されます。 A については年次有給休暇の取得を促進するため労使協定の締結により、5日以内の年休を1時間単位で取得できることなどを定めています。 ※今次の改正は企業規模間格差がありますが改正法への企業の対応が要請されています。 ※改正労働基準法の厚生労働省労働基準局長通達H20.12.12付け基発1212001号 ⇒http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf ※新旧対照条文は ⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1c.pdf ※厚生労働省の解説 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf ◆裁判員制度への企業の対応について (2009/11/22) ┣ 裁判員制度・・・半年経過・・・全国で700人超が起訴 ┥ ○平成21年8月3日全国初となる市民が刑事裁判に参加する裁判員裁判が東京地裁で、全国第1号の判決となったのは5月に足立区で起きた殺人事件の審理でした。10月末までに起訴された裁判員裁判の対象事件被告は781人で判決が言い渡されたのは72人となっています。 ○裁判員又は裁判員候補者として裁判所での審理に出席するため、休暇を取得して会社を休むことは認められています。(労働基準法第7条「公民権の行使」としての取り扱い) ○ 審理に出席するために休暇を取得したことなどを理由に、使用者が不利益な取り扱いをすることは禁止されています。 ○ 裁判員又は裁判員候補者等には日当、旅費、宿泊料などが支払われますが、事件によっては3〜5日位見込まれる場合もあります。休暇制度を設けることは義務付けられておりませんが、休暇制度やその間の賃金の有給・無給については配慮・検討しておく必要があると思われます。 |
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| 社会保険労務士個人情報保護事務所(SRP認証第311号) |
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