社会保険事務手続・就業規則・給与計算・残業時間管理・労働法令に関すること・採用・解雇など労使間の問題解決に資すること・労務監査などに対応しております。

社会保険・労働保険/労働安全衛/健康経営・ストレスチェック/マイナンバー/均等法/女性活躍推進法/

人事労務、労働問題、労働法令、就業規則の作成・改正、給与計算、労働・社会保険事務手続、労働者派遣事業許可申請、年金問題などのご相談を承っています。社会保険労務士としての豊富な体験と実績で事前のリスク回避、事後の最善な解決策などをご提案いたします。

◆健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・労働安全衛生等の事務手続
◆入社・退社時手続き、健保被扶養者届・国民年金第3号届
◆各種保険給付の申請・請求、保険料の算定・申告事務


News;

有期契約雇用労働者2ヵ月超継続雇用見込みなら当初から社会保険に加入できる・・・2022年10月から New

厚生年金保険 標準報酬月額上限 令和2年9月から変更されました。追加32等級 折半額59,475円 届出は不要New

雇用保険日額変更 令和2年8月1日 年齢45~60歳 8,370円に改定されましたNew

¶令和2年度労働保険年度更新期間が延長され、6月1日から8月31日まで。確定保険料の申告納付が8月31日までです。

¶令和2年4月から医療・年金は次のように変わりました。

① 後期高齢者医療保険料の水準引き上げ  ② 診療報酬の引き上げ 0.55%  ③ 国民年金保険料月130円引き上げ 月額

16,540円に ④ 公的年金支給額 0.2%引き上げ(19年度比)

¶令和2年3月分から協会健保保険料率が変更されました ¡ 地域差広がる協会けんぽ料率 高額製薬・医療費負担➤内容リンク

¶ 65歳以上の雇用保険被保険者の保険料免除措置が令和2年3月末で終了します  2020/02/25 ➤ 内容リンク

¶ 令和元年10月1日から介護サービスの利用者負担額が消費税率の引き上げにより変更されます。¡¡ 板橋区令和元年9月9日

¶ 平成31年2月分(3月納付分)から協会健保東京支部の介護保険料率が1.73%に変更されます。¡¡ 都道府県別健康保険料率

雇用保料率 特例措置の延長を検討 2020年4月1日以降も料率0.6% 失業者の減少・積立金5.1兆円に 2019/5/28

労災保険 一括有期開始届が 2019年4月1日から届出が不要となります  2018/12/18
 

社会保険料標準報酬算入基礎算入 現物給与改定価額  平成30年4月 ↣ 東京都食事 ↣ 1人1月当たり食事の額 20,700円、 1人1日当たり690円、 1人1日当たり 朝食170円、昼食240円、夕食280円 (厚労大臣が定める価額)

平成30年度雇用保険料率据え置き ↣ 労働政策審議会は30年1月12日、雇用保険料率を変更する告示案要綱を「妥当」と認め答申しました。29年度の料率を据え置き、一般0.9%、建設1.2%、農林水産・清酒製造1.1%とし、平成30年㋃1日から適用。

マイナンバー制度「情報連携」運用開始により協会健保の税情報の照会で(非)課税証明書の添付書類の省略が平成29年11月」3 日より可能になりました。    ↣http://m.mkmail.jp/l/i/nk/5lnv68agwsy8

日本年金機構ではマイナンバーが確認できない被保険者及び被扶養配偶者(3号)の在籍する適用事業主宛てに平成29年12  月中旬以降「マイナンバー等確認リスト」の送付を行います。 ↣ 被保険者個人番号確認協力文


在職老齢年金の支給要件の減額制度廃止・縮小案検討中 2019年10月9日社会保障審議会年金部会で在職老齢年金制度の廃止・縮小案を示した。現行法では60歳台前半は月28万円、60歳台後半は月47万円を上回る場合には年金額が減額される。
この制度が高齢者の就労意欲を削いでいるとの指摘があり、その見直しが検討されている。
2案が示されており、① 減額基準額を62万円に引き上げる ② 今の制度の廃止。 60歳台前半についても ① 基準額を62万円に引き上げる ② 制度の廃止 とそれぞれ2案が提出されている。
この制度改正の狙いは働く高齢者を増やし、社会保障の担い手を増やすことにあるが、引き上げや撤廃されるとにより減額総額が大きくなれば年金財政への圧迫が懸念され、将来世代の年金水準が低下するとの意見もある。
topics

厚生年金保険料成29年10月納付分(9月1日適用)から0.118%引き上げ18.3%(労使折半)に固定されました。
  04年の制度改正以降毎年段階的に引き上げられてきた料率がこれで
上限となります。

 ・
10年に短縮された年金の受給手続きを早めにいていた人の支給が平成29年10月中に開始されます。



育児休業取得可能期間(原則1歳まで)が最長2年(子供が2歳になるまで)に延長されました。保育所に空きがない場合など半年間延長できたものが、それでも入所できないケースのときには2歳まで延長できるようになりました。(29年10月1日から)

協会健保・組合健保・後期高齢保険証にも通称名記載可能に / 厚労省 性同一性障害取扱い統一通知 2017/8/31



厚生労働省は来年度にも労災保険給付の仕組みを改正し、複数職場分の賃金の合計額に基づいて給付額を決める方式に改める予定である。 兼業や副業といった、仕事を掛け持ちする人の働き方の多様化に対応した労働者の保護策を講じる。
  今後、労政審での議論を経て労災保険法の改正が行われ、来年度にも施行される見込みです。  2017/05/03


平成29年度 雇用保険料率が引き下げられました。 ↠ 被保険者・事業主負担ともに1/1000ずつ引き下げられました。

「健康経営」の広がり・・・日本再興戦略として「国民の健康寿命延伸」施策の一つとして実施され、今年で3回目となった2017選定企業も発表されました。
2014年創設の「健康経営銘柄」(経産省)は東証と共同で一業種一社を「健康経営銘柄」に選定しています。                                            
                                                               吉祥草


健康管理を戦略的に経営的視点からとらえ、社員の健康づくりを実践していくことは極めて重要な事業です。
社員一人ひとりの医療費を減らし、健康保険料の支出も減少し労働生産性の向上と企業ブランドや企業イメージを高め、人材の採用・定着、 しいては企業業績や株価の向上に繫がることが期待されます。


平成29年度 協会けんぽの保険料率が変更されました ↠ 29年度保険料額表

平成29年度国民年金保険料16,490円平成30年度の国民年金保険料は16,340円です。

厚生年金保険料率の引上げは終了しました ⇉ 平成16年から段階的に引き上げれてきた厚生年金保険料率は平成29年9      月を最後に引上げが終了し今後の保険料率は18.3%に固定されます。


平成29年4月から年金金支給率0.1%の引き下げ ↠ 厚労省は1/27、全国消費者物価指数の下落により6月受け取り分年金(4,5月分)から0.1%の引き下げを発表した。
これにより国民年金は月額64,941円(満額)、厚生年金モデルでは221,277円、一方国民年金保険料は29年度から16,490円と230
円の引き上げとなっている。


雇用保険の適用拡大 平成29年1月1日から65歳以上にも「高年齢被保険者」として適用対象となりました。 厚労省資料


 改正年金機能強化法が2016年11月16日可決成立し、納付期間10年に短縮された年金支給が2017年8月に施行される。
  同年9月分(10月振込)から支給される。厚労省によると対象者は約64万人と推計。 
  一方、国会では公的年金の給付額の改定ルールを見直す年金改革関連法案の本格的な論戦も始まっている。 New  法律案
   審議開始の模様

 年金受給資格 納付期間10年に短縮 (28/9)  年金機能強化法改正案国会提出 2016/9/26 

平成28年度の雇用保険料率が引き下がりました   改正雇用保険料率表(28/4)

平成28年度協会健保保険料率 ・・ 東京支部健康保険料率9.97 ⇒9.96 に引き下がりま した。   改正後の都道府県別料率表

◆ 平成28年度国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の月額保険料?4月か
   ら月額16,260円 ⇒ 28年度国民年金保険料

◆ 通勤手当の非課税限度額の引上げ・・・平成28年度の税制改正により、通勤手当の非課
  税限度額が改正され,上限額が10万円から15万円に引き上げられました。? 改正の内容
..



◆マイナンバー制度導入に伴い様式が改正されます(新様式案 ?健保年金  雇用保険
  社会保障・税番号制度が始まります 2016/01/06New

協会けんぽ補助率、現行の16.4%維持の方針 2016/01/07New
◆雇用保険料率27年4月以降も1.35%に据置く方針 労政審決定見込 1/4New
協会健保の申請書様式が変更 平成26年7月1日から

年金額の改定について 平成26年4月分からマイナス 0.7%減額されました
労働保険年度更新 平成25年度確定申告書支援ツール様式集 2014/5/9
労働保険制度の内容
労働保険関係各種様式集
◆ 労災保険関係各種様式集
労働安全衛生関係主要書式集
◆ 労災補償関係リーフレット等一覧 特別加入申請様式は11月30日から使用
労働安全衛生法に基づく健康診断リーフレット (2013/3月) 

安全衛生関係リーフレット等一覧

◆ 退職と年金・健康保険・雇用保険の手続等パンフレット


適用から給付についてのご相談に応じます
 ◎健康保険組合への編入手続き  ◎協会けんぽへの加入手続き  ◎電子申請対応


業務案内 ⇒ 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・労働安全衛生・ストレスチェック制度・マイナンバー法


健康保険・・・・・全国健康保険協会/健康保険組合

法改正等 告示

◆健保・厚年・拠出金等に係る延滞金割合特例についての告示(平成29年12月12日付け)平成30年特例割合1.6% ↣ 特例割合通知
◆被用者保険の標準報酬月額上限の引上げ 平成28年4月 ; 上限121万円から139万円へ 標準賞与額の上限573万円へ
◆健康保険関連法改正内容 27年1月~28年4月 ; 改正法について
◆協会健保の平成27年度保険料率が4月分(5月納付)から改正されました。; 新保険料率表 東京都 神奈川県は変更ありません。

◆高額療養費制度の改正により平成27年1月から自己負担限度額が5区分に細部化されました。(H26/11/01) ; 改正区分表

◆協会健保26年度保険料率医療保険は凍結(据置き)、介護保険料率は0.17ポイント引き上げ1.72%に改定されます。 (H26/1/14)
    ; 協会健保からのお知らせ
◆産休期間中の保険料(健康保険・厚生年金保険) が次世代育成支援のため、平成26年4月から新たに保険料免除制度が拡充され被 保険者負担分・事業主負担分とも事業主の申請により保険料が免除されます。
 次の広報と免除に関する経過資料や労基法との関連資料を参考にしてください。






  夏の風物詩 ハスの名所 上野恩賜公園 不忍池のハス
2014/08/01 

flash

   ◆ 社会保障と税の一体改革での決定事項
   ◆ 産休期間中の保険料負担免除について

◇健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、労災保険の給付対象とならない場合は、健康保険の給付対象とすること (但し、法人の役員としての業務は除く) ⇔ 平成25年5月31日法律第26号健保法一部改正 平成25/10/01から施行

◇平成25年度協会健保都道府県別保険料率決定 (据置き)(平成25/1/30)
全国健康保険協会は財政状況が厳しく、保険料の上昇が続いていた。政府の25年度予算案では、財政支援を26年度まで続けることが盛り込まれた。平成25年度の全国平均の保険料率を労使折半で10%に据置くことを決定した。準備金の取り崩しにより24年度と同水準とする。都道府県別の料率も変わらない。
 適用時期 ⇒ 平成25年3月分保険料から適用                
 都道府県単位保険料率

建設業者許可更新・社保加入が条件⇒2011年6月に取りまとめられた「建設産業の再生と発展のための方策2011」を踏まえ取り  組みが行われてきた「建設業社保未加入問題」は最終段階を迎えています。
・若年入職者減少の一因となっている法定福利費を適正に負担せず処遇を低下させ、加入している他業者との競争有利を招いている矛盾をも解消するため国交省は社会保険に加入していない建設会社に対し、建設業に許可更新をしない方針を固めた。未加入業者を排除し、労働環境の改善を図るとしている。(2018/4/6)


・2018年,国土交通省は建設業更新許審査で社保加入を条件とし、未加入業者に対しては許可の更新をしない方針である。福利厚生、労働環境が不十分で若い世代から敬遠されているとみて、同省は週休2日制度の導入促進などを進め社保の加入義務化で労働環境の改善を促し若年層の人材確保につなげたいとしてきた。

・平成12年11月から建設業の許可・更新時に、又、抜き打ち検査で保険加入状況を確認する制度が導入されました。改善しない場合には営業停止などの処分の対象となります。
国交省、厚労省の両省は建設業者に対する社会保険への加入の徹底を促します。

① 建設業担当部局による監督
② 元請け企業による下請け企業への指導
③ 元請け企業に下請け企業の保険加入の指導を求める法令等
④ 社会保険の加入に関する下請け指導ガイドライン(国交省)
⑤ 発注者・受注者における建設業法令遵守ガイドライン(H23/8/29主要民間発注者団体向け、H24/7/23同通知)
⑥ 工事発注価格に社会保険料の反映をさせるよう経団連などに通達など

 建設業の方々にとっては喫緊の課題ですので十分ご留意ください (H24/10/11)

※建設労働者確保育成助成金申請様式をダウンロードできますhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kensetsu-kaizen-dl.html


傷病手当金の給付状況

協会けんぽが傷病手当金の支給状況についてまとめた資料によると、11年は精神疾患での受給者が最多で26%を占め、2位はガンで19%、3位は循環器疾患で11%となっている。
/精神疾患は95年4%、07年20%、ガンも95年の14%から19%へと増加している。他方、消化器系、循環器系疾患は減少しているという。(10/23)


健保と労災の谷間 ⇒ 健保を適用

シルバー人材センターなどで請負形式で働く個人事業主やインターンシップ中の学生など、労災未加入の人で、健保の被扶養者であったり、退職後の任意継続被保険者になっている人の「仕事中の怪我」などには労災保険も健康保険もどちらの適用も受けられない。
そのため、医療費は全額自己負担となる問題が生じていた。厚労省は10月29日、このような保険の谷間の人々に対して健康保険の適用を軸に対応する方針を決めた。
健保法の改正によるのか通知によって対応するのか、又、運用の適用時期、適用範囲などについては今後、社会保障審議会医療保険部会で詳細を詰めることになる。「谷間」の人々の労働に対する労災の適用には、「労働者」定義の見直しが必要と判断されたようだ。(2012/10/30)

古都 京都 清水寺の秋  2013/11/22

                                       

平成24年4月1日から、高額な外来診療でも

「認定証」を提示することにより窓口支払いを一定額に抑えることができるようになりました。
事前に「認定証」の交付を申請し、認定証の交付を受けておく必要があります。


産科医療補償制度の見直し・・多額の剰余金を将来の保険料に充当か、又はお産1件ごとに負担している3万円の保険料の減額も検討
 
 出産事故で重度脳性まひの子を出産した際に5歳の誕生日までに申請し、補償の対象と認定されると医療機関等の過失の有無にかか
 わらず総額3,000万円の補償金が支払われる「産科医療補償制度」 の見直しが日本医療機能評価機構の運営委員会で9月20日議論
 された。 

 医療事故訴訟の頻発で産科医不足に拍車をかけ、深刻な分娩施設の減少に歯止めをかけるために09年1月に発足した制度。
 制度発足から5年で累計約1,0000億円の剰余金が積みあがっているといわれる。 この制度による補償対象は減少傾向にあり、制度に
 ついても既に一定の評価は得ている。ただ、健保財政が厳しく、より多くの負担増が取沙汰されている中での現状には批判の声も聞かれ
 る。
 剰余金の発生は、制度創設当初の想定補償者数の試算数が、現実の発生数より見込み数が多かったためによるものであり 発生してい
 る多額の剰余金は将来の保険料に充当することを決めた。  (2013/9/21)


健康保険制度の概略

〔目的〕
被保険者及び被扶養者の業務外の疾病、負傷、死亡、出産への保険給付を行うことにより生活の安定と福祉の向上を図る。

〔健康保険給付の種類〕

(1) 療養の給付・・・①診察 ②薬剤・治療材等の支給 ③処置・手術などの治療④療養上の看護等 ⑤入院・看護 
⑥入院時生活療養費 ⑦保険外併用療養費 ⑧訪問看護・移送費・・・
(2) 傷病手当金・・・報酬日額3分の2相当額、最長1年6ヶ月
(3) 高額療養費・・・一部負担金が自己負担限度額を超えるとき
(4) 出産育児一時金・・・一児ごとに35万円 
  → 平成21年1月から産科医療補償制度に加入する医療機関において出産したときは38万円に改正されました。
※平成21年10月1日から下欄のように改正されました。
(5) 出産手当金・・・報酬日額の3分の2相当額、産前6週間、産後8週間
(6) 埋葬料・・・・定額 5万円
(7) 家族への(1)、(4)、(6)の支給

◆ 平成21年1月より、健康保険制度が一部改正されました。

① 出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額が上記の ように変わりました。
② 75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例の創設
③ 現役並み所得者に係わる判定基準の変更
④ 70~74歳の一部負担金の見直しの凍結(平成21年4月から)




平成21年10月1日以降の出産の方から出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。

① 支給額4万円の引き上げ・・・・・産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合、42万円(従来は38万円)、その他の医療機関でで出産した場合39万円(従来は35万円)

② 支給方法の変更・・・・・従来は「出産育児一時金支給申請書」を提出することにより支給されていたが、10月からは協会健保から同給付金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わります。但し、出産費用に過不足が発生したときには差額分を協会健保に請求し、又は出産費用が給付金の支給額を超える場合にはその差額を医療機関に支払うことになります。


春 芽吹きのとき (3/10)

協会けんぽ⇒平成25年度の協会けんぽの保険料率は据置きとなりました。
◆協会けんぽで適用される保険料率は、平成24年3月分適用保険料から都道府県ごとの保険料率に改定されました。
東京都 9.97%  埼玉県 9.94% 千葉県 9.93%  神奈川県 9.98% 全国平均 10.00%


※協会けんぽ東京支部 
2012/8/20中野区に移転 しました。郵送物の宛先にご注意ください。
(住所)〒164-8540中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス7階
(電話)03-6853-6111

[費用の負担]
保険料 標準報酬月額 × 保険料率
     標準賞与額 (年間上限 540万円) × 保険料率

保険者種別 保険料率
協会健保 東京都 9.97% 介護保険料 1.55%
※40歳~64歳介護保険料 +1.55%⇒11.52%
組合健保 各健保組合の定める料率  

・ 協会健保は労使折半負担(40歳まで4.985%、40歳から64 歳までは5.76%)
・ 組合健保は各健保組合の定める規約による


健康保険料率と支援金の負担について

上昇し続ける健康保険料率

全国健保協会は、平成24年度も平均保険料率が3年連続で上昇し、10.2%になるとの予測を発表した。 医療費支出の膨張は高齢者のみならず、現役加入者の医療費も増え続けている。
反面、保険料の原資となる加入者の賃金(標準報酬)は減り続け、保険料収入は逆に減少している。
医療費膨張の原因は、単に高齢化によるだけではない。新しい治療技術(高額な薬、医療機器など)の登場に加え、10年度の診療報酬の引き上げにより、、10年度の医療費は36兆6千億円(前年比3.9%増、14年ぶりの高い伸び)と過去最高となっている。
後期高齢者医療の窓口負担割合、国庫補助率の引き上げなど容易ではない問題も抱えており、負担や財源を巡る制度が変わらなければ今後も加入者の負担の上昇は続くものと思われる。
(H23/10/6)

国民皆保険、皆年金が確立されてから半世紀が過ぎ、日本社会に大きな影響をもたらす可能性があるTPP交渉への参加により、米国は自国企業の市場拡大で薬や治療方法などの特許権強化を提案している。
日本では、原則禁止されている「混合診療」(保険診療と自由診療の組み合わせ)や、営利企業の病院経営なども交渉テーマとなる可能性がある。
医療現場での混乱も予想され、今まで築いてきた皆保険制度が揺らぎ、社会保障サービスが自由にできるのか、人命にかかわる重大な課題をも抱えた交渉といえる。
(H23/11/13)

※協会けんぽが企業会計基準で作成した財務諸表によると08年度下期決算では326億円の赤字で財政状況が悪化しており料率引き上げの可能性が高い。収支悪化の主因は、保険料収入の減少と医療費の膨張。高齢者医療への拠出金負担が加わり財政悪化は構造問題となっている。なお、今年度の財政赤字は6、000億円に膨らむ見込みで、取り崩し可能な準備金も枯渇し財源が4.、500億円不足すると見られている。

協会ではこのまま赤字基調が続けば、22年度の保険料率を全国平均8.2%から9.9%に引き上げる必要があるとの試算を昨年11月に発表している。
東京支部では本年1月12日に開かれた支部評議会において、現行料率8.18%から9.32%(+1.14ポイントアップ)と、かってない大幅な引上げが了承され、1月27日に開催された全国健保協会で都道府県単位の保険料率が決定された。
新しい保険料率は平成22年3月から適用される。
(1/22)

また、介護保険料率についても現行の1.19%から1.50%(+0.31ポイントアップ)の引上げが行われた。このように過去には例のない高率の改定は厳しい経営環境下に置かれる事業主及び加入者にとって、共に多大な負担増となる。
(1/22)

財務省の試算によると国民負担率に占める社会保障費の負担率は17.5%となり1970年からの統計開始以降最高の記録になるという。(租税負担率を加えた国民負担率は39%、潜在的国民負担率は52.3%と高水準となる見込み)

今後も保険料率の引上げは避けられない見通しとなっており、負担増は企業経営及び国民生活に与える影響は少なくない。


※厚生労働省は協会けんぽの負担軽減のため後期高齢者医療制度支援のために支出している「支援金」を組合健保と共済組合に負担させる仕組みを導入しようとしている。支援金算定方法を現行の定額負担方式から、被保険者の年収が高い組合、共済に年収比例方式による負担方式に変更して行うというもの。


※これら協会優遇、組合負担への肩代わりに対し、同じように医療費増や拠出金負担で保険財政が窮迫している健保組合が多く、保険料率の引上げが行われており、当然のことながら猛反発している。

※高齢者医療制度や、国民健康保険制度(市区町村、国保組合)全体を見直し、既得権益にとらわれない補助の平等性及び国庫補助率の引上げなどにより、持続性の高い健康保険制度を構築させるべきだと思われます。
(H22/02/09)



◇国保の赤字続く・・・11年度3022億円赤字・・・厚労省は1/31国保の2011年度の実質収支が3022億円の赤字と発表した。高齢化による医療費の増加などで厳しい財政状況が続いており、市町村の赤字補填額も大きくなっている。(2013/2/1)


7/5 朝に撮影

健保組合の財政赤字続く・・・4年連続の赤字・・・赤字組合が全体の8割

12年9月13日健保連は、12年3月末で存在する1,443組合の11年度収支状況を発表した。それによると、4割の組合が保険料率を引き上げているが、支出が収入を上回り、積立金を取り崩して、医療費支払いに充てている厳しい財政状況が続いている。11年度決算でも3,489億円の赤字となっている。
(H24/9/15)

※2010年度決算も4,154億円の赤字に・・・・・・・
2011/9/8健保連の発表によると健保組合(全1458組合)の76%の1,115組合で赤字額が約4,800億円となっている。

2010年度に保険料率を引上げたものの7月から高齢者医療制度への拠出金増と診療報酬の引上げによる支出増が原因。11年度は支援金負担が更に増えるため更なる保険料率の引上げが必要となる。
協会健保より高率となると組合の持つ利点が薄れ、存続を断念し、組合解散への動きが広がりそうである。
(H23/09/09)

税と社会保障の一体改革により、日本の皆保険制度が協会けんぽ・組合健保を問わず、健康保険制度が健全に維持されていくような改革が望まれる。
(H23/11/12)


健保組合の有利性薄れる?・・・

健康保険組合は、医療費負担の増加と保険料収入の伸び悩みで財政が悪化してきているが、健保組合は、平均保険料率では協会けんぽより低く抑えられてきていた。
2010年度は3割の組合で料率の引き上げが行われた。協会けんぽに比べ逆に料率が高くなり存続理由が薄れたため、10の組合が解散している。
かって、企業福利のシンボルでもあった健保組合が運営してきた保養所・病院・診療所・保健会館などの施設も高齢者医療費拠出金、保険料率の負担を抑えるために売却して、赤字削減に努めている組合も多い。
健康保険制度の発展の一翼を担ってきた健康保険組合が衰退していくことをくいとめる施策が必要であろう。
(H23/11/07)

健康保険被保険者証の交付について

健康保険被保険者証は平成20年10月からは「全国健康保険協会」が交付することになりました。従来のような即日交付ができなくなりましたので、緊急の場合には、管轄の年金事務所において「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を届出し年金事務所が証明した資格証明書の有効期間内はその証明書を医療機関に提出して受診することができます。証明書の用紙は次のアドレスからダウンロードできます。
   http://www.roumu.com/shosiki/kenpo_sikakusyoumei_shinsei.pdf


厚生年金保険/国民年金保険

●平成27年度国民年金保険料と前納割引制度活用について 月額保険料15,590円 28年度16,260円  前納制度を活用した場合の前納額  注; 申込期限は平成27年2月末です。

平成26年9月分から厚生年金保険料率が17.474%(折半8.737%)に変更になりました。 新しい料額表

平成25年10月分以降支給の年金額は1.0%引下げられました。平成24年成立法で、特例水準の解消により26年4月-1.0%、27年4月-0.5%予定されています。(但し、賃金、物価が上昇した場合には、引下げ幅は縮小) PDFへのリンク

●平成27年4月から未納保険料の納付ができるようになります。 3号から1号への切り替えの手続きが遅れ、未納期間が発生している人は今すぐ手続きをしておれば、保険料納付の通知が届きます。平成27年4月から納付ができるようになります。    

●平成25年10月1日以降に、①年金受給権が発生したとき ②職安に求職の申込みをしたとき ③高年齢雇用継続給付を受けることができるとき ⇔「年金受給権者支給停止事由該当届」の届出が不要となりました。  

どうなるこれからの年金・・・平成25年度(4/1)から男性の支給開始年齢が61歳に引き上げられました。


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●公的年金運用益10兆円超(2016年10~12月期)GPIFによると、この期の運用収益が10兆4973億円の黒字と発表(3/3)4半期ベースの黒字額では、08年度以降で最大となり、黒字は2四半期連続となる。世界的な株高が影響していた。運用資産は144兆8038億円となる。
 ☞ H28年度第3四半期運用状況



被用者年金一元化法が2015年10月から施行、共済年金が厚生年金に統合される(2015/08/25)
これからは現役の公務員(国家・地方、私学教職員)は自動的に共済年金から厚生年金の加入者に移行し、老後に厚生年金の受給者となる。既に65歳以上の公務員OBは、引き続き共済年金の受給者となる。
共済年金だけにあった遺族年金の「転給」という有利な仕組みは廃止される。従前からの「職域加算」に代わり、民間の企業年金に相当する公務員に新たな「年金制度」(年金払い退職給付)が創設される。但し、各共済組合などの既存の事務組織は医療保険業務も取り扱っているためとの理由で温存されるようである。
これで公的年金最大の制度再編となったが、一元化法はまだ情報公開が十分とは言えず政府の説明責任が残されていると思われる。

公的年金運用益 過去最高の15兆円 (2015/7/10)
2015年度3月期、 公的年金積立金運用益15兆2922億円で過去最高 GPIF
15年7月10日にGPISが発表した2015年3月期の運用実績は4年連続のプラスで、14年度は上記のように過去最高の黒字となった。
自主運用を開始した2001年度以降で最高額を記録した。

国内外の株式の割合を引き上げたことや、株式相場が上昇したこと、円安による海外資産の評価高、国内債の価格上昇などの追い風が収益を押し上げた。国内株への投資額が約4兆円と海外投資家の買越額を大きく上回り、日本株の高値更新の原動力となっている。
GPISの運用資産額も137兆47969億円と過去最高(3月末)になっている。

ただ、国内株式比率は14年度末225%でその後23.7%位まで上昇している模様で目標としてい25%に近づいており、日本株を買い支える段階は終わったとの見方も出ている。国内債の割合は39.4%と過去最低(14年3月末)となっている。

少子高齢化の影響で保険料収入だけでは年金給付が賄えず積立金を取り崩して支払いに充てている状況でこれを上回る運用益を稼いでいる。ただ、株式比率の高まりは逆に積立金が大きな運用リスクを抱えることにもなる。仮にリーマン並みの株価下落が起きると大きな赤字額が発生することになる。
 ■ 平成26年度運用の概要(GPIF)



● 公的年金積立金を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は平成25年8月30日に25年度第1四半期の運用状況を発表
・ 運用実績は2兆2,100億円の黒字、収益率は+1.85%、運用資産額は121兆116億円となっている。
 国内株式の上昇が主因で評価益が膨らんでおり、昨年11月末から好調が続いている。外国債券もプラスとなっているが、国内債券の
 赤字幅は大きくなっている。 http://www.gpif.go.jp/operation/state/pdf/h25_q1.pdf へのリンク

◆厚生年金、国民年金 2012年度収支決算 厚労省 公表 ~ 株高での好調な運用結果? 過去最大の黒字決算 ~
・ 厚労省が2013/8/9公表した厚年、国年の12年度決算によると、時価ベースで厚年は6兆3,677億円、国年は2,250億円の黒字となり、01年度以降過去最大の黒字となった。昨年末からの株価上昇で積立金の運用成績が黒字幅を押し上げた。

運用益は、厚年10兆4,691億円、国年7,291億円、合計11兆1,982億円。この結果、両方合わせた積立金の残高は126兆269億円となり、前の年度から6超5,927億円増加し、2年ぶりに増加に転じた。

黒字は、厚年2年連続、国年4年連続となり、前年度より黒字額が大幅に増加している。
しかし、厚年・国年とも「積立金より受入」(積立金からの取り崩し)が、それぞれ3兆9,015億円、4,976億円となっており、受給者増、現役世代減により、支払超過に陥っていることがわかる。 (8/10)         ■ 公表された収支決算資料

「共通番号制度法」が2013年5月24日、参院で可決成立しました。制度が運用されると共通番号により年金の相談・照会、年金請求時の添付書類の省略などの利便性が図られます。

年金確保支援法・・・国民年金法関連


◆ 国民年金保険料の追納(改正法附則第2条)・・・・【2012年10月1日までの政令で定める日】
施行日から3年以内の間、国民年金保険料の納付可能期間を延長(2年→10年)し、本人の希望により保険料を納付することで、その後の年金受給に繋げることができるようにする。但し、2年経過後の保険料は国債利率を基礎として加算される。

◆ 国民年金任意加入者の国民年金基金加入(国年法附則第5条)
60歳から65歳の国民年金任意加入者は、国民年金基金に加入できるものとする。

◆ 記録の訂正により第3号被保険者でなくなった場合のそれに引き続く第3号期間を保険料納付済み期間とする。

◆ 加入者記録等の情報収集の国民年金基金連合会への委託。



 退職後の年金手続きガイド ブック (パンフレット)
    
~ 退職後の年金加入・年期受取、退職後の医療保険・雇用保険、健康保険の手続き等についての有益な案内書です




〔厚生年金保険法の目的〕
老齢、障害、遺族への保険給付により生活の安定と福祉の向上に寄与すること
〔年金給付の種類と支給条件〕

老齢厚生年金 老齢基礎年金の受給資格期間があること
1ヶ月以上の厚生年金被保険者期間があること
65歳以上になっていること
* 特別支給の老齢厚生年金  * 報酬比例部分の老齢厚生年金
障害厚生年金
(及び障害手当金)
障害のため初診日から1年6ヶ月たった日(又は症状固定日)に障害等級に該当していること
国民年金保険料の滞納がないこと
・・・初診日前日において初診月の前々月迄の期間に3分の1以上の又は直近1年間滞納していないこと
・・・平成28年3月末迄は初診月の前々月間迄の間に滞納がないこと・・・
厚生年金の被保険者(国民年金も同様)が病気や怪我で生活全般に支障が生じたときには、一定の要件を満たせば障害年金を受けられます。
慢性疾患・がんなどの病気で長期的に療養が必要な方も対象となります。
老齢厚生年金 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
厚生年金保険の被保険者期間中の傷病で初診日から5年以内に死亡したとき
障害厚生年金(1~2級)の受給権者が死亡したとき
老齢厚生年金の受給権者(又は受給資格者)が死亡したとき
*上記の人が死亡して、生計維持されていた遺族に配偶者、子、父母、孫、祖父母がいるときに遺族厚生年金が支給されます。

〔費用の負担〕
一般事業所の保険料
平成23年9月分から
標準報酬月額 × 16.412%(労使8.206の負担)(労使折半8.206%負担)
標準賞与額(支給毎上限150万円) × 保険料率16.412%(労使折半8.206%負担)

年金相談、年金裁定請求はどこの年金事務所、年金相談センターでも受付けられます。

平成22年1月1日から日本年金機構が発足しました。それに伴い年金裁定請求や加入月数、受給見込額などの年金相談は、本人確認書類を持参すれば元の勤務地や住所地を管轄する年金事務所だけではなく、最寄の全国どこの年金事務所や年金相談センターでも受付けてもらえます。
→詳しくは日本年金機構年金事務所でご相談ください。




■ 「社会保障協定」の規定の一本化・・・海外との活発な交流に伴う年金等の問題を解決するため各国と個別に制定されていた社会保障協定が、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律」に統合され、平成20年3月1日に施行されました。

 現在、日本が協定を締結している国は15か国です。    社会保障協定の締結状況


雇用保険

新着情報
◆雇用保険法等の一部改正法案が平成29年3月31日に成立し、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率が被保険者負担、事業主負担ともに1/1000引き下げられました。
  ↠ 新保険料率表リーフレットNew!

◆雇用保険法等の一部改正法案平成28年1月29日国会に提出 主要な改正点 ※①実施済
 
①  雇用保険料率がすべての事業で平成28年4月1日から下げられました 。一般の事業では失業給付の保管料率は1.0%から 0.8%に(折半0..4)、雇用保険二事業の保険料率は3.5から3.0にそれぞれ引き下げられました。
 ② 新たに65歳以降に雇用された者を雇用保険の適用の対象とする
 ③ 育児休業・介護休業制度の見直し~子の範囲の拡大 要件の緩和
 ④ 妊娠・出産、育児・介護休業就業雇用環境の必要措置の義務づけ、就職促進給付の拡充

   ■ リーフレット

◆雇用保険基本手当日額変更 平成27年8月1日から ■ リーフレット

「雇用保険に関する業務取扱要領」 (平成27年4月1日以降版)発表される

◆平成27年度の雇用保険料率は前年度と同じで変更ありません。 ■ 平成27年度雇用保険料率

※雇用保険の積立金は失業率の低下で平成27年3月末で6兆円を越え過去最高額となっている。
 このため経済界も料率の引き下げを要望してきた。労政審雇用保険部会で4年ぶりの引き下げを 提案する方針で、厚労省もある程度の引き下げは問題ないと判断している模様である。
 労組からは積立金を失業給付に充てるべきとの主張がある。
 過去に料率を引き下げたときには国庫負担割合を同時に引き下げたことも多く、国庫負担軽減を求 める財務省との折衝次第となる。


◆高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付などの支給限度額の変更     
 2013/08/01から実施 ■ 参考リーフレット

「雇用保険被保険者離職証明書」の様式が平成25年4月1日から改正されました。尚、当分の間 は、旧様式も利用できます。

⇒ 「改正雇用保険法」が、平成24年4月1日から施行されました。
⇒ 平成25年4月1日~平成26年3月31日までの雇用保険料率は24年度と変更なし。



⇒ 2012年度雇用保険決算 積立金過去最高の6兆円・・・
       
~ 2013/9/13 労働政策審議会雇用保険部会で示す ~
  2012年度雇用保険決算によると積立金残高は5兆9,257億円であったと厚労省が公表した。
  ここ数年、雇用環境の改善により、積立金残高は過去最高水準を更新した。
  この結果、経済界は保険料率の引下げ、労働界は給付水準拡充に充てるべきと主張している。

  政府もこの資金を活用して育児休業中の所得補償を6割に引き上げたいとしている。(現行5割)

  但し、平成24年、25年度の保険料率は現行法で認められている下限の1.0%(10/1,000)まで
既に引き下げられており、経済界が主張する保険料率の引き下げには労働保険徴収法の改正が必要となる。



●費用の負担;雇用保険料率は24年4月1日から
 一般の事業      被保険者負担  5/1000 事業主負担  8.5/1000 計 13.5/1000
 農林水産・清酒業   被保険者負担   6/1000 事業主負担 9.5/1000  計 15.5/1000
 建設の事業      被保険者負担  6/1000 事業主負担 10.5/1000   計 16.5/1000
   (事業主負担の3.5/1,000~4.5/1,000は雇用保険二事業の保険料率)


※ 平成22年4月改正の主なポイントは
① 雇用保険の適用範囲の拡大(加入要件の緩和)
  雇用の安全網を拡充するため、原則として1週間の労働時間が20時間以上で、雇用見込み期間が「31日以上」に短縮されました。 

② 失業等給付に係る保険料率が12/1000(0.8%→1.02%労使折半)に改正されました。

③ その他「雇用調整助成金」などの財源に充てる雇用保険二事業の弾力条項の発動を停止し、原則どおり3.5/1000になりました。 (3.5は全額事業主負担)

雇用保険二事業⇔雇用安定事業・能力開発事業の主たる内容 (助成金)
 1 労働者を新たに雇用する場合の支援事業
 2 労働者の雇用を維持する場合の支援事業
 3 労働者の能力開発を行う場合の支援事業
 4 労働者の雇用管理改善を行う場合の支援事業
 5 仕事と子育ての両立支援事業
 6 介護労働設備導入支援事業


雇用保険制度の主な目的

〔目的〕
失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに再就職を促進するため必要な給付を行い、又、失業の予防、労働者の能力開発及び向上等を図るための事業を行う。
〔適用基準〕・・・法改正後の適用基準
適用範囲が拡大されました。
★平成21年4月1日から、短時間就労者、派遣労働者の雇用保険の適用基準が、
 ① 6カ月以上の雇用見込みがあること
 ② 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
★平成21年4月1日以降に、改正後の適用基準を満たす労働者を雇い入れた場合には、当該労働者に係る雇用保険被保険者資格取得届を職安に提出します。
★平成21年4月1日以前から勤務している労働者であっても、上記の緩和が行われたことにより、平成21年4月1日以降、適用基準を満たすこととなった場合には、当該労働者に係る雇用保険被保険者資格取得届を職安に提出する必要があります。

基本手当の所定給付日数
●倒産・解雇等による離職者(特定受給資格者)
  年齢、被保険者期間により・・・90日~330日
●定年退職者、自己の意思による離職者
  被保険者期間により・・・90日~150日
●就職困難者(身障者等) 
  年齢、被保険者期間により・・・150日~360日

※65歳以上での離職者
被保険者期間1年未満者・・・高年齢求職者給付金の額・・・30日分
被保険者期間1年以上・・・・・高年齢求職者給付金の額・・・50日分

失業等給付の種類
(1)求職者給付→基本手当・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当
(2)就職促進給付→就職促進手当 移送費 広域求職活動費
(3)教育訓練給付→教育訓練給付金
(4)雇用継続給付→高年齢雇用継続給付金・高年齢再就職給付金・育児休業給付金・介護休業給付金

育児休業給付制度  「休業前賃金の2/3・・・67%」に引き上げを提案 [厚労省 2013/10/29]
主に雇用保険料を財源として育児休業中の所得を補償する制度。原則、子供が1歳になるまで(夫婦ともに育休をを取る場合は1年2ヵ月まで)休業に入る前の賃金の50%分を支給している。厚労省はこれを半年間に限り、休業前賃金の2/3(67%)に14年度中に引き上げる方針で、育休中の所得補償拡大の実施を目指し、2013年10月29日労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会の会合で提示した。26年度の通常国会で雇用保険法を改正したい考え。 共働き夫婦が共に育休を取れば、最大で半年ずつ計1年間増額されることになる。

12年度の育休取得率は、女性83.6%、男性1.89%、休む期間の平均は、女性9.8ヵ月、男性3.2ヵ月となっている。12年度新たな制度の利用者は237,383人(女性233,544、男性3,839人)、月平均111,932円支給されている。雇用保険から93%国の負担は7%となっている。
見直しによって特に男性の取得拡大を通じたWLB(ワーク・ライフ・バランス)の推進、女性の就業率の向上を図ることを狙いとしている。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000027874.html へのリンク

平成21年3月31日以降雇用保険制度が変わりました。

厳しい雇用情勢が続いており、雇用保険制度のセーフティネット機能及び失業者に対する再就職支援機能を強化するため、雇用保険制度が改正されました。

主な改正点は次のとおりです。
1.雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当ての受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充
2.再就職が困難な方に対する給付日数の延長
3.雇用保険の適用範囲の拡大
4.就職促進手当の給付率の引き上げ
  但し、再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である人が対象
5.雇用保険料率の引下げ(但し、22年4月から従前どうりに引き上げられた)


法改正による再就職手当の給付率1割引上げ~平成23年8月1日から雇用保険法改正~

主要な改正点は次のとおり。
① 再就職手当の給付率の引き上げ
 A 給付日数1/3以上残して就職した場合 現在の暫定措置40%⇒50%に
 B 給付日数2/3以上残して就職した場合 現在の暫定措置50%⇒60%に恒久化

② 賃金日額の引き上げ
  賃金日額下限額 2,000円⇒2,330円
  基本手当日額下限額 1,600円⇒1,864円

③ 賃金日額・基本手当日額の変更
  年齢に応じた上限額もすべての年齢で引き上げが行われた。

④ その他、再就職手当、就業手当、常用就職支度手当の基本手当日額の上限額すべてについて前年度より増額されている。


震災後、認定手続きの硬直性が課題に・・・
① 震災によりやむを得ず解雇されるケースが増加している。
被災者の生活再建には雇用機会の創出が重要であるが、雇用保険制度の硬直性が問題となっている。

② 雇用保険の受給手続きには4週間に一度、職安に出向いて、失業の認定を受けなければならないが、事前に決められている認定日、時間に出向くことが難しい被災者も多い。
震災の特例措置により職安が変更を認める事情に該当し、指定日に行けない場合には認定日を変更できることにはなっているが、実際は認定日変更は困難のようである。

③ 元の勤務先の瓦礫撤去のボランティアなど手伝うと無報酬であっても就労したものと見られ、失業給付の全額支給が認められないケースもあるという。
給付制度のルールは必要であるが被災地の復興のためには、真の生活再建の足かせとならないような運用が求められている。


平成24年度の雇用保険料率1.2%⇒1.0%に引下げ
厚生労働省は平成24年1月25日,平成24年度の雇用保険料率を告示した。
平成24年度の雇用保険料率は0.2%引下げられた。雇用保険二事業の料率を加えた一般事業での料率は、1.35%、農林水産1.55%、建設1.65%となる。 (H24/01/28) 


労働保険料の計算

一般保険料の計算 保険料=賃金総額 × (労災保険率 + 雇用保険率)
保険料の負担割合 ・労災保険料は全額事業主負担
・雇用保険料失業給付費用は労使折半

一般の事業の折半負担は 6/千 
雇用安定事業等の事業主負担率 千分の3.5  合計9.5/千
農林、水産、酒造の事業は千分の17.5(被保険者7.0)
建設の事業は千分の18.5(被保険者7.0)

   
 ノウゼンカズラ 武蔵国分寺公園 2015年7月
 
  
  オレンジ色の大きな美しい花を咲かせていた


労災保険/ 労働安全衛生法~ストレスチェック


News

労災保険料率 平成30年4月1日から 全業種平均料率4.5/1000に改定予定)  労災法施行規則改正 労政審平成29年12月21日 妥 当と答申 時間外労働等改善助成金内容も拡充 
New

ストレスチェック制度が平成27年12月1日から施行されます
 改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックが平成27年12月1日から労働者50人以上の事業場に義務付けられ、検査それに基づく医師による面接指導の実施などが義務付けられました。尚、50人未満の事業場は当分の間、努力義務となっています。
 厚労省のリーフレット     当HPのQ&A参照   具体的な運用方法等についての参照リンクは      


ストレスチェック制度に関する検討会報告書 とりまとめ が2014/12/17公表されました。
 平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法一部改正法により、事業主が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査であるストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。 (50人未満事業場は当分間は努力義務)
  主要なポイントは次の3点 ? 
 ① 実施者となれるのは、医師、保健師、一定の研修を受講した看護師、精神保健福祉士
 ② 集団分析の努力義務化
 ③ 不利益取扱いの防止について    ※施行は平成27年12月     報告書概要 
 
 また、12/22に開催された全国労働基準部長会議においてもメンタルヘルス対策の向上を目指し、ストレスチェック制度の周知と医師、保健師等に対する研修に1月から取り組むとしている。

◆労働安全衛生法が改正され、平成26年6月25日に公布されました ? 改正法のポイント(施行期日は改正項目によりi6カ月~2年内)
  労働者の安全と健康確保対策の一層の充実のためストレスチェックの実施、受動喫煙防止措置の努力義務などH27年6月~12月実施予定

◆アスベスト(石綿)健康被害一般拠出金率が平成26年度より0.02/1000に変更されました。一般拠出金徴収制度改正資料

◆第12次労働災害防止計画 ~ 平成25年度から平成29年度までの5年間を対象に
   労働災害防止対策の重点業種として飲食店が取組対象となる ~ 労災防止のためのポイント

◆過労死・過労自殺などを発生させた事業場の90%が法令違反
 ~平成24年度 東京労働局監督指導結果の概要を 2013/08/16 に発表~
 監督指導実施の対象事業場は、健康障害の発生による労災請求した93事業場。報道発表資料の詳細は、次を参照してください。 
  ◆ 労働局の発表の詳細についてはこちら

東京労働局では、本年度においても「健康障害防止総合対策」に基づき、労働時間延長の限度基準の遵守、医師による面接指導実施の徹底等の対策を推進しており、特に9月は過重労働の重点指導月間として、使い捨て問題や賃金不払い残業などへの対応や改善を講じることとしております。

◆ 労働安全衛生関係用語のご理解の一助に ⇔ 「 安全衛生関係用語集

◆労災保険の給付基礎日額の最低保証額が、現役労働者の平均給与額に連動し、昨年より20円引き下げられ2013年8月から3,930円に改定されました。



労災保険特別加入者の給付基礎日額の引き上げ 
2013/09/01から特別加入者の給付日額の上限が25,000円に引き上げられ、新たに22,000円、24,000円が加わりました。

増え続ける「過労死」、「精神障害」の労災補償状況

平成24年6月15日に、厚生労働省は平成23年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を公表した。
脳血管疾患や心臓疾患は過重労働が原因で発症する場合があり、所謂、過労死と呼ばれている。又、仕事のストレスによる精神障害の状況について「業務上疾病」としての認定や労災保険給付を行っている。脳・心臓疾患の労災補償は道路貨物運送業が請求・支給決定ともに最多で精神障害では事務、技術・専門職が請求の半数を超えている。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002coxc.html

〔労災保険の目的・給付内容〕
業務上・通勤途上災害(負傷、疾病、障害、死亡等)に対する保険給付による労働者の福祉の増進に寄与すること

〔保険給付の種類〕

(1) 療養給付
(2) 休業給付
(3) 傷病年金
(4) 障害給付(年金・一時金・前払一時金・差額一時金)
(5) 遺族給付(年金・一時金・前払一時金)
(6) 葬祭料(葬祭給付)
(7) 介護給付
(8) 二次健康診断等給付
(9) その他特別支給金、特別年金(一時金)の支給

〔業務上・外認定基準〕
1 業務遂行性の確認 事業主の支配下にあったこと
2 業務起因性の確認 事業主の支配下にあったことと、その傷病等との間に因果関係があること
費用の負担・・・労災保険率は、事業の種類及び事業の内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。全額事業主が負担する。



 春の情緒 池の水面に映える5分咲きの櫻 

2013/3/24 井之頭恩賜公園


 
   

労働者傷病報告の様式(休業4日以上に係るもの)が平成22年4月1日から改正されました。

労働保険料口座振替納付について⇒平成25年度受付期間 ①期2/20 ②期8/14 ③期10/11

平成24年度確定保険料・25年度概算保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表の様式 
   (申告納付第1期期限は2013/7/10日までです)

平成24年度算定基礎賃金集計表(雇用保険用の様式)(申告納付は上記と同じ) 

原発事故と労災保険・・・厚労省労災認定基準改定に着手
福島原発での作業中の被曝が原因で今後労災申請が増えることが予想される。
労災の認定基準は厚労省の通達で決められているが、現在、白血病と急性放射線症については基準があり、悪性リンパ腫や多発性骨髄腫については労災と認定した「判例」がある。

肺がん・胃がんなどには基準や判例がなく、これまでは被曝を原因とした労災認定の原爆作業員は10件といわれており、その多くは白血病のようである。

復旧作業に当たった約1万8千人〈9月現在)のうち3千人が基準を超えた被曝をしており,その多くは一時的な大量被曝ではなく長年に亘り少しずつ被曝していくため、発症は数十年後とも言われ、原発労働との関係を証明することは困難であると思われる。

但し、個人事業主としては、労災の加入義務がないため原則として対象外となり、自己責任となるが、所謂偽装請負などの場合には労災の対象と認められる場合もあるので指揮命令、労働条件等を確認しておく必要がある。
(23/09/12)


男女雇用機会均等法

均等法施行規則改正省令が平成25年12月24日に公布されました ? 施行日は平成26年7月1日
 主な改正点 4点
 ① 間接差別となり得る措置の範囲の見直し
 ② セクシャルハラスメントの予防・事後対応の徹底
 ③ 性別による差別事例の追加
 ④ コース等別雇用管理についての指針の制定  詳細は http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033232.html へのリンク

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