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![]() 人事・労務サポート 小山労務管理事務所 社会保険労務士 小山 繁雄 〒175-0094 東京都板橋区成増 1-28-15 林屋ビル 10F TEL 03-3939-5222 FAX 03-3939-5223 info@koyama-roumu.com |
ホーム>社会保険・労働保険(業務案内)
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| 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の事務手続 | |
| 入社・退社時手続き、健保被扶養者届・国民年金第3号届 | |
| 各種保険給付の申請・請求、保険料の算定・申告事務 |
●健康保険●厚生年金保険●雇用保険●労災保険
健康保険
| (1) | 療養の給付・・・入院時生活療養費・保険外併用療養費・訪問看護・移送費 |
| (2) | 傷病手当金・・・報酬日額3分の2相当額、最長1年6ヶ月 |
| (3) | 高額療養費・・・一部負担金が自己負担限度額を超えるとき |
| (4) | 出産育児一時金・・・一児ごとに35万円 |
| (5) | 出産手当金・・・報酬日額の3分の2相当額、産前6、産後8週間 |
| (6) | 埋葬料・・・・定額5万円 |
| (7) | 家族への(1)、(4)、(6)の支給 |
| 保険料 | 標準報酬月額 × 保険料率 |
標準賞与額(年間上限540万円) × 保険料率 |
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| 被保険者種別 | 保険料率 | |
| 政管健保 | 40歳未満 | 8.2%(介護保険料なし) |
| 40歳以上65歳未満 | 9.43%(介護保険料あり) | |
| 組合健保 | 40歳未満 | 各健保組合の定める料率 |
| 40歳以上65歳未満 | ||
厚生年金保険
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| 保険料 | 標準報酬月額 × 14.996(労使折半負担) |
| 標準賞与額(支給毎上限150万円) × 保険料率14.996(労使折半負担) |
雇用保険
〔目的〕
失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに再就職を促進するため必要な給付を行い、又、失業の予防、労働者の能力開発及び向上等を図るための事業を行う。
〔受給資格要件〕・・・法改正後の受給資格要件
原則として、平成19年10月1日以降に離職した場合
(64歳までの離職者)
雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則離職日以前2年間において「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月」が12ヶ月以上あることが必要です。
但し、倒産、解雇等会社都合等により離職された方は、離職の日以前1年間において「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月」が6ヶ月あることが必要です。
(65歳以上の離職者)
離職理由にかかわらず、離職の日以前1年間において 「賃金支払の基礎となった日数が 11日以上ある月」が6ヶ月以上あることが必要です。
〔費用の負担〕
雇用保険料率は徴収法の定めるところによる。
労働保険料の計算方法
| 一般保険料の計算 | 保険料=賃金総額 × (労災保険率 + 雇用保険率) | ||||||||
| 保険料の負担割合 |
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| 年齢、被保険者期間により・・・ | 90日〜330日 |
| 被保険者期間により・・・ | 90日〜150日 |
| 年齢、被保険者期間により・・・ | 150日〜360日 |
※65歳以上での離職者
被保険者期間1年未満者・・・高年齢求職者給付金の額・・・30日分
被保険者期間1年以上・・・・・高年齢求職者給付金の額・・・50日分
失業等給付の種類
| (1) | 求職者給付⇀ฺ基本手当・高年齢求職者給付・特例一時・日雇求職者給付 |
| (2) | 就職促進給付⇀ฺ就職促進手当 |
| (3) | 教育訓練給付⇀ฺ教育訓練給付 |
| (4) | 雇用継続給付⇀ฺ高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付 |
労災保険
| (1) | 療養給付 |
| (2) | 休業給付 |
| (3) | 傷病年金 |
| (4) | 障害給付(年金・一時金・前払一時金・差額一時金) |
| (5) | 遺族給付(年金・一時金・前払一時金) |
| (6) | 葬祭料(葬祭給付) |
| (7) | 介護給付 |
| (8) | 二次健康診断等給付 |
| (9) | その他特別支給金、特別年金(一時金)の支給 |
| 1 | 業務遂行性の確認 | |
| 2 | 業務起因性の確認 |