就業規則・給与計算・残業時間管理・改正労基法への対応・解雇など労使間の問題解決に資すること等・労働法令に関すること・労務監査など対応しております。

賃金制度・給与計算業務のアウトソーシング・適正給与 最適給与算出

華麗によみがえったTokyo station

給与計算アウトソーシング

月次給与計算業務受け承ります


・正確迅速な給与計算業務
・給与明細電子化クラウド
・月次給与計算、賞与計算
・賃金台帳等諸帳票の作成
・給与支払報告書
社会保険算定基礎届、月額変更届、労働保険年度更新対応
・各種人事データの抽出、分析

 最適給与の算出
・高齢再雇用者・定年継続雇用者個別シミュレーション
 18年4月からの高年齢者雇用安定法への対応
・在職老齢年金・高年齢雇用継続給付を活用し、会社費用負担の軽減を計り、従業員にも有利となる「最適給与」の賃金設計シミュレーション
・年収による手取り賃金シミュレーション
・60歳時との詳細設定比較可能


  information 賃金制度・給与計算/マイナンバー/ 改正税法 / 調査資料 / 最低賃金等  トピック

賃金の口座振り込みに資金移動業者も参入可能に・・・年内に制度化の見通し 2020/9/11 New

令和2年度地域別最低賃金額が決定しました。8月21日厚労省発表 2020/8/22
 New

令和2年度最低賃金小委員会の結論 2020年度地域別最低賃金引上げ議論の結論は「目安示さず」雇用の維持を最優先にしました。2020/07/22  New

令和2年4月から次の制度が開始されます。New

 
① 「同一労働同一賃金制度」 (中小企業は21年4月)の開始  ② 残業時間の罰則付き上限規制が中小企業にも適用されます。


協会健保の保険料率が令和2年3月分から (4月納付) 変更されました  料率表(東京)New

令和元年度地域別最低賃金(令和元年10月発効)が改正されました。改定状況は次のとおりです。 ↠ 令和元年度地域別最低賃金改定状況 

2019年度最低賃金の目安出揃う ↔ 中央最低賃金審議会の小委員会は7月31日、政府の「骨太の方針」に沿って、今年度の最低賃金の目安を全国平均27円引き上げ、初めて900円 越えの901円と決定。引き上げ幅も2年連続過去最高を更新。 引上げ率は3.09% 目安通りに改定されると最高額は東京1013円 神奈川1011円 最も低い県は鹿児島
787円
となる。
          ⇉
目安通りに改定された場合の 都道府県別 令和元年の最低賃金改定額 (2019/7/31
 
日本の最低賃金は独仏英の水準に比べ確かに低く、生活の安定や貧困対策としてもその引き上げが必要である。景気拡大やデフレ脱却に向けた現政府の意向が強く働き最低賃金を毎年3%引上げの目標を掲げ、実際に18年度までに連続3%台25円以上引き上げ、既に125円引き上げられている。

一方、中小企業の生産性向上が急激な最低賃金の引き上げに追いつけず、中小零細企業の経営圧迫要因となっているという。日商なども経営悪化企業が拡大し地域経済に与える影響を懸念している。中小企業も事業構造の転換や業務効率化に取り組んで、賃金支払能力向上と利益を生み出せる企業体質への一層の努力が必要である。
それと共に政府の生産性向上への支援策や規制改革への取組、環境整備の重要性、更には民間賃金決定への市場原理への介入などへの問題・課題なども指摘されている。
これから上げ幅を実際に決める地方審議会の責任は重く、地方の実情を踏まえた慎重な議論に期待し、その結論に注目したい。 
(8/1)


骨太の方針2019 最低賃金  厚労省の中央最賃審議会では今年の最低賃金の上げ幅を3~5%upに言及、 早期に全国加重平均1000円達成を目指している。
日本の平均的な賃金(中央値)と最低賃金の水準は
40%台前半にあり、最低賃金引上げに失敗した韓・仏・ポルトガルの60%超に比べ国際的にはまだ低い。

近年、経済格差が政治問題化し、最低賃金を巡る議論が世界各国で盛り上がっている。


最低賃金の上げ幅で注目されている研究数値に、平均的な賃金中央値の水準に対し60%前後までは悪影響が出ないとの
60%目安説がある。英・独の比率は40~50%で悪影響は出ていない。最賃研究者によると最賃引き上げは労働参加率を高めるが一部の層の雇用や労働時間を減らし、企業のコスト増となり失業対策は重要と指摘している。

最低賃金の引き上げは、引き上げによる所得増、消費増の好循環による物価への影響、不採算企業の退場と新規有望分野への人材の移動による生産性向上が挙げられている。
GDP、物価、経済的な豊かさなども考慮して最低賃金額を判断する必要もありそうです。

ここにきて日本の上場企業は貯めこみと高配当だけでなくM&A,人手不足対策と投資へとシフトしてきている。

一方、経営基盤の弱い中小企業団体の日商などには不安が広がっており、地域の実情も考慮すべきであると最賃の数値目標の明記に反対している。事業承継、税制などで中小事業者への支援対策が求められている。
     2019/06/19 New


「税制改正」に伴い令和2年分年末関係書類 ①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ②給与所得者の基礎扶養申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書 ③公的年金等受給者の扶養親族等申告書 ④給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿 ↔ 国税庁が変更を予定しているイメージ様式です。事前情報提供による変更予定年末関係書類 (2019/07/16) New

賃金支払い手段 電子マネー解禁へ 外国人労働者就労環境整備 2019/04/12 New

平成30年度地域別最低賃金額出揃う ↣ 東京 985円 地方人口流失に最大引上げ幅 

平成29年度税制改正により、
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し が行われ控除額等が改正されました。

見直し 5 のよくある質問(FAQ)の中に32の Q&A が示されています。

  
     平成30年分以後の所得税から適用されており、 次の様式も改正されました。  ダウンロードして使用できます。

       ◆ 平成31年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 


スマホに給与の支払い、特区で送金可能になるか政府検討 2018/6/15


平成29年度最低賃金が改定されました
平成29年度地域別最低賃金が都道府県別に改定され、10月1日から10月月14日の間に各地で発効します。(大阪は9月30日発効)
  東京は10月1日から最低賃金時間額が26円UPして958円となりました。 全国の改定状況は次の通りです。 
  □ 平成29年度地域別最低賃金の全国一覧

◆ 最低賃金の引き上げに向け中小企業・小規模事業者の生産性向上の取組を支援する業務改善助成金制度の受付は平成30年1月31日迄です。 業務改善助成金制度概要


平成29年度最低賃金審議会小委が7月25日開かれ、全国平均で25円引き上げ848円の目安額をまとめた。Aグループの東京は26円、Dグループの青森県等は22円となっている。
 政府は本年3月の働き方実行計画で最賃額を年3%程度引き上げ、全国平均1,000円を目指す方針を示していた。目安どおり決定されると東京は958円となる。今後、最終的な引き  上げ額を決め10月頃から適用される。

政府は平成28年12月20日、非正規社員の処遇改善を促す「同一労働 同一賃金」のガイドライン案」(指針案)を示しました。
 主たる内容は次のとおり
 1 基本給
 2 手当  ①賞与、②役職手当、③特殊作業手当、④特殊勤務手当、⑤精皆勤手当、⑥時間外手当、⑦深夜・休日労働手当、⑧通勤手当、 ⑨食費負担補助等 
 3 福利厚生 ①厚生施設の利用 ②社宅の利用 ③慶弔休暇・健康診断の付与 ④病気休職 ⑤法定外年休・休暇の付与
 4その他教育訓練の実施、安全管理措置の同一の支給など多岐にわたっている。
 更に1~3については問題となる例、問題とならない例など不合理な待遇差を例示し、格差是正を促している。

政府が、このような具体的指針を作成するのは初めてであり、指針を踏まえ今後、関連法(労働契約法・パートタイム労働法・労働者派遣法の3法)の改正を指示している。関連法が成立した段階で指針案の「案」は削除され、実効性の確保がされるかが課題となる。(12/21)
  ※ ガイドライン案の全文


最低賃金25円アップ 平均時給823円 最高東京923円 最低714円 都道府県別最低賃金の改定額出揃う 平成28年8月23日
 全国平均は現在より25円高い823円と過去最大の上げ幅となった。6県では目安の引き上げ額より上回り、600円台の地域はなくなっ た。地方での人手不足の深刻さをも示している。
 10月1日以降順次改定され、賃金に反映される。働き手にはメリットがある反面、景気k低迷の中で人件費増につながる決定に中小企  業からはコスト増への懸念が強まっている。   平成28年度地域別最低賃金改定答申状況


最低賃金過去最大 24円上げ 平成28年7月26日、中央最低賃金審議会小委員会は、今年度最低賃金引き上げの目安を全国平均で時給24円引き上げ、822円とすると決めた。実現すれば過去最大、5年連続2ケタの引き上げとなり、この4年間で70円の引き上げとなる。
今後、この目安を踏まえ地域別に実額が決まり、10月をめどに適用される。
これは13日の経済財政諮問会議で「3%引き上げに最大限努力するように」との首相から、関係閣僚への指示により実現した面もある。          ? 改定の目安について
番号利用法の施行に伴い、平成28年度以後の年度分から使用する新様式の給与所得の源泉徴収票、退職所得、報酬・料金等の支払調書及びその他の支払調書等の記載様式が国税庁から発表されています。 給与所得の源泉徴収票 その他新法定調書様式

中小企業の賃金事情 平成27年度版 東京都労働相談情報センター調査による初任給、平均賃金、実在者モデル調査結果を発表

初 任 給  調査産業計、高卒所定内176,222円、高専短大卒187,293円、大卒204,143円
平均賃金 全常用労働者の平均賃金 所定内346,678円 うち通勤手当12,390円 所定外賃金32,752円 平成26年度年間給与支払額(所定外・賞与含む)5,244,997円
モデル賃金 年齢別の上昇傾向をみると、55歳ですべての学歴でピークを迎え、所定時間内賃金はな高卒394,478円、高専・短大卒401,918円、専門学校卒403,819円、大卒461,758円となっている。



税制改正・ベビーシッター控除、配偶者控除の見直しは棚上げの見通し ~ 2016年度の税制改正について与党税制協議会が開かれていて、厚労省がベビーシッター代を経費として収入から差し引く所得税負担軽減の仕組みの導入を要望していたが、与党税制協議会で見送られる見通しとなった。又、配偶者控除の見直しについても棚上げとなった。背景には消費軽減税率の議論の難航、夏の参院選への影響などがあるためと推測される。(2015/11/28)

平成27年度地域別最低賃金改定額答申される(2015/8/24)NEW !  東京・埼玉・千葉10月1日発効予定 ?答申状況

最低賃金大幅引き上げの見通し¡¡ 小委員会で全国平均時給18円の引き上げの目安を提示 ¡¡ 
平成27年7月29日 最低賃金審議会は政府の意向を受け、長時間にわたり審議した結果、全国平均18円、平均798円の上げ幅最大の最低賃金の目安を決め、30日厚労大臣に答申した。
これをもとに各地域別の実額が決まると4年連続10円を超す2ケタの引き上げとなる。地域別の引き上げ額は16~19円となっている。

外食業界など若者の減少を背景に平均時給が上昇しており、首都圏では既にバイト代1,000円台に突入している。東京、神奈川は907円,906円となる。これで生活保護との逆転現象も26、27年と解消した。 (7/30) ? 平成27年度地域別最低賃金額改定の目安について



ふるさと納税への規制2019年6月1日からスタートします。  総務省 還元率 30%以上の返礼品や地場産品以外はNG (2019/4/15)

都会地に住む人が生まれ故郷などに納税できればいいとのアイデアから始まった「ふるさと納税制度」が返礼品の増加や還元率の高さを競い合い本来の制度目的から外れてきた自治体があるため、総務省は自治体に警告を発していた。政府の指示に従わない自治体もあり「2019年度税制大綱」で規制を発表していた。
大綱では、「返礼品の割合を30%以下に,地場産品以外の返礼品はNG」とされており、還元率30%以上への寄付をすると「寄付金控除(ふるさと納税控除)」が受けられないと書かれています。

もともと国がいびつな競争になるような制度を作っており地元産品以外の豪華な返礼品で巨額な寄付を集めていた都市区町村もあった。

6月から規制が強化されるが、都会地から住民税が流失し税収減となっているふるさと納税負け組自治体があり,地方交付税を使って補填している都市がある一方、ふるさと納税額が流入している勝ち組には、人口が比較的少ない地方の市町村がランクインしている。

取り締まり規制は、制度の欠点を一時的にとりつく策になるのかもしれない。自治体の財源確保には政策の選択・税率の見直し、経費削減など都市も地方も活力ある姿を見せてほしいものです。



ふるさと納税と住民の負担について ~ ある市町村の住民が他の自治体に寄付したことによる市町村の減収が続いている。国から減収の約75%の交付税を支給される交付
  団体はまだしも、国からの交付税がもらえない不交付団体では減収の全額を住民が負担することになる。
 
  地域間格差是正を目的に地方税法が改正され、寄付金税制が拡充されて、ふるさと納税制度ができた。自らの意思で過去に受けた故郷からの行政サービスへのお礼としての
  メリットもある。一方、返礼品競争が過熱している。研究発表などによると、ふるさと納税制度の目的である地域間の税収格差是正の効果は少なく、逆に税収ロスの比率が毎年
  上昇しているという。小規模自治体での制度活用もできていないとの指摘もある。

  実質的に個人負担のない寄付はさておき、寄付をしない住民や国民全体が負担者になる現行制度は見直しの時期を迎えているようだ。 (2017/4/8)


「企業版ふるさと納税」~内閣府不正防止措置~寄付をした企業は寄付額の約6割分の減税が受けられる制度

 内閣府は今年から自治体に寄付した企業の税負担を軽減する「企業版ふるさと納税」で自治体と企業の不正の温床となる入札優遇、低利子融資などの返礼競争が起きないよう見 返り禁止を講ずる。又、寄付対象にも制限をかけて制度の乱用を防止する。
   日経新聞28/4/26

「企業版ふるさと納税制度」が平成28年4月14日成立しました。 ⇔ 「改正地域再生法」は平成28 年度中に制度がスタートする予定です。


平成27年4月ふるさと納税制度が改正されました
地方創生を目指して始まったふるさと納税制度が、平成27年度から変わりました。
給与所得・住民税課税関連での総務省から発表されて大きく変更になったのは以下の2点です。

① 特別控除額の上限が個人住民税所得割額の約1割から約2割に拡充された。 「ワンストップ特例」
② もともと確定申告不要な給与所得者等の場合、寄附先が 5 団体までであれば確定申告が不要になった。

 ※注 ① 控除限度額が2倍になるという意味ではない。平成27年1月1日から適用
   注 ② 確定申告に代わる申請書を寄附先自治体へそれぞれ郵送する必要があります。平成27年4月1日実行分から適用
    (4/1以前の寄附は確定申告が必要です)
※注 ③ ワンストップ特例の適用には、一定の条件・手続きが必要で、状況によっては源泉徴収票と寄付金受領書を添えて「寄付金控
除」の確定申告をネットで入力し、印刷して所轄税務署に郵送するほうが楽な場合もあるように思われます。

自治体に寄付すると住民税の一部が差し引かれる「ふるさと納税」に対しては、平成20年の制度導入以来順調に推移してきており、寄付額も急増し、平成27年度は前年度の約4倍と予測されている。寄付額に対しては地元の海産物など特産品が送られていたが、最近は地方特産品だけではなく商品券、ゴルフ用品、電子機器などネット通販のような返礼品もあるという。寄付額に対して行き過ぎた返礼品競争も起きており、これでは地域活性化にはつながらない。過熱気味の返礼品競争を続けている状況に対して、この4月、総務省からは自粛通知も出されている。

寄付をする人の7割は三大都市圏の住民という。その分,都市部の税収の減収額は大きく、寄付額が年間の税収を超える自治体もあるという。地方創生を掲げてスタートした地方税・所得税の税制優遇による「ふるさと納税制度」に対して税金の浪費であり地域のためにならないという制度の見直し論と、「地方改革の起爆剤になる」という意見に分かれている。

大都市の急激な高齢化に伴う医療・介護への支出、都市から地方への再分配機能を地域経済が強くなるまで長く持ち続けることができるのだろうか?


           


Morning glory 朝顔  巣鴨のお地蔵さんでは年中いろいろな催しが行われています。江戸時代に園芸の生まれ故郷として多く

の大衆に愛されていた巣鴨では、植木の生産が盛んに行われていたそうです。

夏の風物詩 朝顔市が毎年開催されており、今年も7月2~4日、とげぬき地蔵尊他特設会場で行われました。3日に関与先様から贈って

いただいた朝顔を毎朝楽しみにカメラに収めています。早朝の短時間、きれいな花を咲き誇っています。開花している期間も、花持ち期間

も長く、2カ月以上も過ぎた今朝(9月8日)も白い花二輪とピンクの花一輪が可憐に咲いていました。

品種改良されているせいか、1鉢から、ピンク、青、白、紫、赤とカラフルな模様の花を毎朝咲かせてくれます。 公開します。ご覧ください。



特定最低賃金全国一覧 平成27年1月現在

給与所得控除の縮小~上限額が平成28年分の所得税から引き下げられます。
 平成28年分給与収入   1,200万円超   230万円 
 平成29年分以降給与収入1,000万円超   220万円

 
 


 個人住民税についても1年遅れて適用されます。

特定最低賃金全国一覧 平成27年1月現在

給与所得控除の縮小~上限額が平成28年分の所得税から引き下げられます。
 平成28年分給与収入   1,200万円超   230万円 
 平成29年分以降給与収入1,000万円超   220万円
 個人住民税についても1年遅れて適用されます。

持ち帰り残業で労災認定 金沢労基署 自宅での作業実態を計測し結論 2014/11/07
通勤手当の非課税限度額が引上げられました。New!
 交通用具(自動車・自転車)、交通機関又は有料道路を利用して通勤する給与所得者に支給され
る通勤手当や通勤定期券の非課税限度額の改正が、平成26年10月20日に施行されました。
 この改正は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当等について適用されます。
  通勤手当非課税限度額の引上げについて ?課税済み超過額の年末調整時の精算について

国税庁から 平成26年分 年末調整のための 次の書式が公開されています。NEW
  調整のしかた  年末調整のための各種様式    給与所得者と年末調整リーフレット



持ち帰り残業で労災認定 金沢労基署 自宅での作業実態を計測し結論 2014/11/07
通勤手当の非課税限度額が引上げられました。New!
 交通用具(自動車・自転車)、交通機関又は有料道路を利用して通勤する給与所得者に支給され
る通勤手当や通勤定期券の非課税限度額の改正が、平成26年10月20日に施行されました。
 この改正は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当等について適用されます。
  通勤手当非課税限度額の引上げについて ?課税済み超過額の年末調整時の精算について

国税庁から 平成26年分 年末調整のための 次の書式が公開されています。NEW
  調整のしかた  年末調整のための各種様式    給与所得者と年末調整リーフレット


   



平成26年度地域別最低賃金が改定され、順次10月中に発効されています。 改定状況一覧

地方最低賃金審議会 平成26年度地域別最低賃金改定額を答申
 平成26年8月28日までに今年度の地域別最賃改定額の答申が出そろい発表された。今後は関係労使からの異議申出手続きを経た上で10月1日から同月下旬までに順次発効される予定です。

全国平均780円 分布状況677円(沖縄など7県)~888円(東京) 格差211円
今回の引き上げが実現すると生活保護費を下回る逆転現象は全都道府県で解消されることになる。

・ 地域別最低賃金答申状況及び発効予定年月日

生活保護家庭が毎年増加し続け、平成28年1月6日に厚労省が発表した27年10月時点で163万2,321世帯、受給者数216万6,019人で前月比2,435人増加。65歳以上の高齢者世帯が80万2,492世帯で全体の49%、「その他の世帯」27万2,427世帯となっている。(50歳以上の世帯が半数以上) このような高齢貧困率は複雑で難しい要因が多く存在していると思われます。深刻化する問題の把握、就労自立への対応・施策など、厚労省による雇用関係助成金などのより有効で効果的な社会保障制度の更なる拡充、税、景気回復対策等も重要な施策と思われます。

最低賃金審議会小委員会16円増の目安を提示7/29答申

2014年7月29日厚労相の諮問機関・中央最低賃金審議会の小委員会は、平成26年度の地域別最低賃金引き上げ幅の目安をまとめた。全国平均時給額は16円増の780円で過去最大の上げ幅となっている。

目安は地域の経済規模によりA~Dの4ランクに分けられ19円~13円。目安通りに引き上げられると生活保護との逆転現象はすべての都府県で解消される。今後は都府県の地方審議会がそえぞれ最賃額を決め10月頃から適用される。次のリンクを参考にしてください ? 労働調査会

平成26年4月源泉所得税の改正のあらまし」パンフレットが国税庁から公開されています。
給与計算にも関係する内容が含まれています。①25年度の改正により、27年以後課税所得4,000万円超区分が設けれれ、その税率が45%とされた。②所得控除の上限が28年分から給与収入1,200万円超、29年分以降1,000万円超とされ所得控除の上限が夫々230万円、220万円とされた。
平成26年4月源泉所得税改正のあらまし

残業代割増率 月60時間超50%増の適用・・・2016年4月から中小企業にも適用か?
5/10の日経新聞によると政府は,労政審での議論を進めて、15年の通常国会に労基法の改正案を出し、16年4月からの適用を目指すという。長時間労働減、収入増、消費押し上げを図るという。

中途採用者採用時賃金情報 平成26年1~3月 ハローワーク墨田年齢別・職業別

大卒就職状況4/1現在94.4% 高卒 3月末現在内定率98.2%


賞与在籍日支給要件の定着判例・・・大和銀行事件

~平成25年1月から源泉徴収税額が変わりました~
平成25年1月1日より「復興特別所得税」として、今後25年間2.1%所得税に賦課課税されることになりました。
同税は、1月に支給する給与所得税の源泉徴収の際に併せて課税され、源泉徴収税額表も変更されています。(10/20)

適正な賃金管理
1.法令順守 (労働基準法最低賃金法パートタイム労働法賃金支払確保法)
2.要員確保・定着・モラール維持向上・・・賃金制度の設計
3.企業経営とのバランス

下記のgooglesiteで動画もご覧いただけます
https://sites.google.com/site/geiyujisuan/へのリンク

     
平成25年度地域別最低賃金改定状況  東京地方最低賃金審議会は、25年8月22日、現行最低賃金の時間額850円を19円引き上げて869円に改正することが適当である旨の答申を行った。その後、9月10日に厚労省は答申状況を公表した。
869円(東京)から664円(鳥取他)に分布しており、全国平均は現状より15円引き上げ764円になっている。生活保護水準との逆転現象も北海道以外は解消された。
答申された改定額は10月6日から11月上旬までに順次発効される予定。改定状況


平成25年度最低賃金(時給)改定目安答申、加重平均で14円/全国平均で763円 ⇔中央最低賃金審議会小委員会 H25/08/06決定

 実際の引き上げ額は,秋に地方最賃審議会での審議を経て決まるが、更に上乗せする傾向があり、平成25年度の最低賃金の実額はもっ と高く改定される可能性もある。
 グローバル競争の激化で、コスト削減を強いられている中小・零細企業の雇用減、経営悪化に繋がらないような政府の政策や規制改革  が欠かせない。今後は、目安を受けた地方最賃審議会での審議へと移るが、地域の景気動向や企業の実情を踏まえ、慎重な審議・判断 が望まれる。


PCの読み取り作業に5通りのゲージがついているOA Scale


 今年の上げ幅の目安が14円と2ケタになったのは政府の要請に対応した面もあり、労使双方の意見に隔たりが大きく、最終的に公益委 員の見解に委ねられたかたちとなった。目安はさらに都道府県ごとに設けられたA~Dランクに分けられており19円から10円の目安が示  されている。 (2013/8/7)  ? 賃金額改定の目安について

最低賃金再び「逆転」 11都府県に増(2013/07)
 生活保護費と最低賃金との逆転現象は、厚労省の委員会での最新の実績によると逆転現象は再び合計11都府県になった。
 7/22の委員会で、このような逆転解消を求めたが、経営側も早期解消の認識を示している。
 多くの自治体で住宅家賃等の給付増が理由という。政府は生活保護給付のうち、食費などの「生活扶助」を8月から引き下げる。
 逆転解消には、生活保護費の適正化も必要で政府はその水準を引き下げる方針である。
 政府は2%の物価上昇のもと、これを上回る賃金上昇を財界に要請していたが経営側では、中小企業の状況に考慮して一定
 水準にとどめることを主張している。現在の全国平均水準の2%とすると15円の引き上げが必要になる。


平成24年度最低賃金 平均12円増、平均時給749円に決定

7月下旬に示された都道府県ごとの引き上げ額の目安を参考に、地方の審議会が議論していたが、2012年度の全都道府県ごとの最低賃金額が9月10日までに決定した。
上昇額は2年ぶりに10円を超え、全国平均で、昨年度比12円増749円
改定された最低賃金は9月下旬から順次、発効する。
近時、生活保護費の見直しが叫ばれているが、生活保護費との逆転現象は5府県で解消されたが、6地域で残った。
生活保護受給者、生活保護費の増大で逆転する地域が増え,逆転幅の縮小は簡単には解消されそうもない。



平成24年度地域別最低賃金の目安・・・審議会小委員会で全国平均7円の引き上げを決定東京 江戸 桜の名所として知られる飛鳥山公園

2012年7月25日に中央最低賃金審議会の小委員会で示された2012年の最低賃金の引き上げ幅は、目安通りに引き上げられると全国平均で737円から7円引き上げられて744円になる。
今年も使用者側の経営への影響を懸念する声が強く、昨年実績の横ばいとなった。

現在、時給に換算した都道府県の生活保護水準を5円~30円下回る逆転現象が11都道府県で起きているが、今回示された目安の最大値が実現すると9府県では逆転は解消するが、宮城県、北海道では解消しない。
昨今はバイトや主婦パートだけでなく、それで生活を立てている人も多い。

逆転解消は不可欠ではあるが、デフレ下、保護費が引き下げられ、最賃が抑えられるとデフレを加速しねないとの意見もある。(24/7/26)

                                                                                                         

飛鳥山公園の桜の下で踊る人々 2013年3月下旬

平成23年度地域別最低賃金が改定され、平成23年10月1日から11月11日の間に発効された。
改定額の分布状況は645円(岩手県、高知県、沖縄県)から837円(東京都)となっており、すべての都道府県で1~18円の引き上げが行われている。


地域別最低賃金の全国一覧
※産業別最低賃金(東京都)の引上げも決定される
された。
鉄鋼業 852円    自動車・船舶航空機製造業 838円    出版業 838円
改正発効日       平成24年2月18日
尚、本年度改正のなかった機械器具・電気器具、汎用機械器具、各種商品小売業等の特定
対象事業場については、東京都最低賃金 837円が適用される。(平成24年1月19日)
東京労働局
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0025/6372/201211617215.pdf

六義園

平成23年度地域別最低賃金額改定について9/12までに各地方最低賃金審議会改定額の答申出る


全国加重平均額は737円、上げ幅は7円と5年ぶり1桁となっている。
なお、答申された改定額発行予定年月日答申状況(pdf)をご覧ください。

   

     

  松島瑞巌寺参道の紅葉 11月下旬                  九州大村湾に面した夕暮れ黄昏時のJRの駅舎 11月初旬

 

平成23年度最低賃金は震災・不況で小幅の引き上げ

23年度の最低賃金(時給)改定について7/26中央最低賃金審議会小委員会で全国平均で6円の引き上げ目安を決めた。大半の県の上げ幅は1円となっている。ただ、最低賃金が生活保護水準を下回る9都道府県では2円~18円〈全国平均6円)となっている。目安どおりに決定されると時給は全国平均で736円になる。

発表された資料⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001khsg.html

※ 平成22年度東京都最低賃金

平成22年度地域別最低賃金 ・・・平成22年度の都道府県別最低賃金が発効。

平成22年7月2日から始まっていた22年度の最低賃金額の改定論議が決着し、,別表のように決定されました。 上げ幅は全都道府県で10円以上引き上げ、全国加重平均額は時給730円 (それまでの全国平均時給額は713円)に上がり、大部分の地域で現状維持としていた昨年に比べ底上げが鮮明になりました。


全国加重平均は17円の引き上げ。

   東京821円  神奈川818円  埼玉750円  千葉744円
   全国平均 730円 (最高/東京821円 最低/沖縄他7県 642円)

   ※ 平成22年度地域別最低賃金改定状況

霊峰富士 森羅万象  2013/11/22
                                                                               

政府の新成長戦略 ⇔ 経済成長名目3%を前提に、最低賃金2020年までに全国平均で時給平均1,000円の実現を目指す!

政府は、平成22年6月3日政労使で構成する雇用戦略対話で都道府県ごとに異なる最低賃金の下限を早期に800円まで引き上げることに合意し、2020年までに時給1,000円の目標の実現を目指すことを決定した。

高いハードルを掲げた目標のため経済成長などの動向を踏まえ、3年後に必要な検証をするなど弾力的に対応することを決めた。中小企業への支援策を検討することも示している。

最低賃金を上げて生活不安を和らげることは必要である。
働いてもわずかな収入しか得られないワーキングプア、貧富の格差問題を受け、最低賃金は、07年から4年間10円以上の引き上げが続いていた。
但し、全国一律の基準を設けると、地域により、中小・零細企業や下請け業者などにとっては、人件費負担が重くのしかかり、これ以上引き上げられると雇用の維持ができなくなるとの不安や不満が根強く、経営上の悪化要因となる。
逆に雇用の減少となる恐れさえある。

2012年7月25日に中央最低賃金審議会の小委員会で示された2012年の平均7円上げでは、全国平均時給744円になる。20年までに目標とする時給1,000円を達成するためには今後、毎年、30円前後引き上げ続けなければならない計算になる。

生活保護費が、平成24年度において最低賃金額を上回る逆転現象が起きている地域が11都道府県で起きており、それが生活保護受給者の労働意欲をそいでいるとの指摘もある。それらの都道府県ではまず先に、その格差解消に努める必要があると思われます。

既に、生活保護費の見直しも始まっており、デフレ傾向を反映して保護費が引き下げられる可能性が高い。それに連動して最賃を抑えようとすることはデフレを加速しかねない
逆に、低価格指向→人件費押し下げ圧力→ワーキングプアの増加→生活保護費の増加、こんな悪循環も考えられる。

ただ、厳しい経営環境にある中小・零細企業ばかりに、これらのコストを負担させることは酷である。きちんと生活できる賃金が支払え、喜んでまでとはいえるかどうか、社会保険料も責任と自覚をもって負担を果たせるような経済構造に変えていくことが今、求められていると思われます。

タクシー運転者の最低賃金・・・タクシー運転者には「固定給+歩合給」の場合も「オール歩合給制」の場合も時間に換算した賃金額が上記都府県別に定められた賃金額を下回らないことが必要です。


       

 須崎半島 爪木崎のアロエ       箱根 芦ノ湖畔              上野公園 夏の風物詩 ハス    緑のオアシス日比谷公園


適正な総額人件費管理

賃金
¶ 企業活動の費用(売価・利益・企業競争力に影響)
  労働力の価格(需要と供給によって決まる)

¶ 労働者の生計費
  総額人件費=月例給与+賞与、法定福利費、募集費、教育訓練費、法定外福利費、現物給与、  年金・退職金

¶ 社会保険料の事業主負担の増大による人件費コストは拡大し続けている。

アスターテラス

¿¿¿ ニュース  労働分配率と人件費 / 生産性向上    


労働分配率は46年ぶりの低水準に ? 平成29年4~6月法人企業統計調査(資本金10億円以
上の大企業)によると、経常利益は四半期ベースで過去最高を記録している。

・ 過去4四半期の平均で労働分配率は、43.5%46年ぶりの低水準という記録。
 資本金10億円未満の中堅・中小企業は69.8%でこちらも92年7~9月以来の低さとなっている。

・ 同時期の経常利益は、四半期ベースで過去最高を記録している。
 
・ 収益環境には改善がみられ、人材確保のため賃上げなどで人件費も増えているが賃上げペース
 は緩やかとなっている。

・ 他方、内部留保金増加の更新をし続けている。カネ余りと低金利が続いている。
 

※ 労働分配率は、近年、主要先進l国では傾向的に低下してきており経済学研究の対象として注 目されている。

労働分配率の低下理由については、特定企業の存在する業界や外部委託の拡大などの職場の 分断など議論が百出している。

・ I Tに象徴される資本集約型産業が勃興、ロボットやA I (人工知能)が普及し一部の仕事は急速 に機械に置き換わりつつある。

・ そのため、主要先進国では労働分配率が長期低落傾向にあるともいわれている。

・ お金を貯めこみ続ける企業に対し、政界からの賃上げ要求も強まっているようではあるが、そこ
 はなかなか難しいことでもあるようである。


■ 企業の人件費が適正な水準にあるかどうかの判断材料の一つとして同業同規模の企業の労働 分配率を比較してみるのもよい。

・ 有価証券報告書、決算短信を見てもほとんどの企業の人件費の内容は分らない。

  販管費や製造原価に含まれる人件費を明示し、給与、賞与、社会保険料企業負担分その他手
  当(研修費など)を含めた総額人件費を公表していただけると比較対比ができるように思われる。

※ 極めて簡潔な算式を次に示すと

労働分配率=人件費/付加価・・・・好況時に低下、不況時に高まる

付加価値=人件費+経常利益+減価償却費+租税公課+金融費用+賃借

労働生産性=付加価値額 Output / 労働投入量 Input 

 ・ つまり労働者一人当たり1時間で生み出す成果を指標化したもの
 ・ この数値が高いほど効率化が進んでおり、労働の質が高いことを示している。
※日本生産性本部の発表では2016年、日本は主要先進7か国で最下位、OECD加盟35カ国中   20位。 製造業で米国の7割、サービス産業で5割と低い状況が続いている。米国と比較し化学、
 機会、輸送機械は高い生産性を保持しているが、運輸、卸・小売業、飲食宿泊などは40%前後と 
 低い。  
 これからの日本の人口減少社会にとって1人当りの付加価値額を高めていくことが極めて重要な  課題であり、ITの導入、従業員再教育により一層の労働生産性の向上が必要となっている。

就業者数は増加 12年~16年までに168万人増 うち94%65歳以上で82%は女性(内閣府)
 増加した就業者数の6割は保健衛生・社会事業などの介護事業が占め、事務代行支援、宿泊・飲 食サービスと続いている。その間これらの業種では付加価値生産性が3~9%といずれも下がって いる。賃金水準も相対的に低く年収伸び率も低い。人手をカバーする介護ロlボット、センサー、
 ICT機器の普及化、「混合介護」の拡大などの制度改革、経営統合なども必要かと思われる。

 他方その間、製造業では28万人減少している。労働力のシフト化が進んでいる。高度成長期とは 異なる現象である。

成長分野への人材シフトを 12~16年に製造業では生産しを高めている。不況企業が余剰人員  を減らせたためだ。IT分野などに人材が移動しやするする制度が必要である。この分野での有効  求人倍率は2~5倍と高水準。転職し易い環境、解雇規制の改正、社会人能力・開発技能の教育 訓練機会の増設など
 人口減少時代、日本経済全体の生産性向上のためには労働移動しやすい環境も必要である。

東京スカイツリー634m

中退共制度

中退共制度~勤労者退職金共済機構は中小企業のための退職金共済制度です。手軽で簡単な退職金制度です。
加入できるのは次の中小企業です。
  ・ 小売業    常用従業者数    50人以下 又は 資本金・出資金 5千万円以下
  ・ サービス業  常用従業者数   100人以下 又は 資本金・出資金  5千万円以下
  ・ 卸売業    常用従業者数   100人以下 又は 資本金・出資金 1億円以下
  ・ 一般業種   常用従業者数   300人以下 又は 資本金・出資金 3億円以下

  ■ 制度の概要・特色・加入条件・特定退職金共済制度との通算制度等についての詳細

お問い合わせ