社会保険・労働保険

社会保険・労働保険とは?

法人事業所と常時5人以上の従業員がいる事業所は原則、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)の手続きをしなければいけません。
また、31日以上の雇用見込がある方や、1週間の所定労働日数が20時間以上である方は、雇用保険の適用になります。

必要な手続きをお手伝いいたします

社会保険、労働保険事務手続きは、多種の書類作成や提出など定期的に行わなければならいことも多くなります。毎年のように改正される労働保険・社会保険関係の法律を把握し行う事は人件費や時間を多く費やし大変な業務です。当事務所では、確かな知識で御社をサポートさせていただきます。

●健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・労働安全衛生等の事務手続
●入社・退社時手続き、健保被扶養者届・国民年金第3号届
●各種保険給付の申請・請求、保険料の算定・申告事務
●健康保険組合への編入手続き
●協会けんぽへの加入手続き
●電子申請対応

その他必要な手続きやご相談もお受けしていますので安心してお任せ下さい。

小山労務管理事務所の3つのメリット

◆メリット:01
専門労務士が手続きをする事で、確かな知識でスピーディーに対応出来るから人件費のコストを削減できます。

◆メリット:02
簡単に出来る業務ではないので、人材の確保が難しい事務処理も外部へ委託する事で、後継者問題に悩まされることがなくなります。

◆メリット:03
専門家への外部委託なら、給与や個人情報が社内で漏れる心配を回避する事ができ、安心して秘密保持する事ができます。

サービスの流れ

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