よくあるご質問

パートタイマーの社会保険制度への加入要件について

質問

食品関係の製造小売業を営んでおり、都内及び近県に自社店舗7店と百貨店等に出店しております。
販売部門は長時間営業のため変形労働時間制や交代制勤務制度を敷いております。社員も、正社員、有期契約社員、短時間勤務、週3日勤務など多様な社員が就労しております。
そこで短時間勤務の社員の社会保険の適用について確認したいのですが、昨年の算定基礎届の提出時に日本年金機構から一般社員の労働日数や労働時間数の、おおむね4分の3以上あれば健康保険・厚生年金の加入をしなければいけないと指摘されました。

パートタイマーの半数は、その基準に該当する月もあれば該当しない月もあります。どう判断すべきかご教示ください。

 
答え

「被用者保険法」は、臨時に使用される者、季節的業務に使用される者等を被保険者としない旨、明文を持って規定していますが、勤務時間、勤務日数が少ない「短時間労働者」の取扱いについては、法文上は特別な規定はありません。

短時間労働者に関しては、行政実務において、1980年(昭和55年)厚生省「内かん」(通知・指示・通達等の意)をもって一定の者を適用除外とするとされています。
内かんは「健康保険及び厚生年金保険が適用されるべきか否かは・・・当該就労者が当該事業所に常用的使用関係にあるかどうかにより判断すべきもの」とし、具体的には「所定労働時間及び所定労働日数が・・・通常の就労者の・・・おおむね4分の3以上」である場合に、この「常用的使用関係がある」としています。

この80年内かんが「4分の3ライン」の適用範囲を画す境界を示したもので、判例も被保険者資格の有無を判断するに当たって常勤性を重視する動向となっており、被用者保険法は行政機関に政策的な裁量を認めていると解されます。

具体的には、ひとつの目安として御社の一般社員の労働時間のおおむね4分の3、労働日数のおおむね4分の3以上の労働時間及び労働日数の両基準を満たしたときに被保険者となります。現在は週の労働時間30時間以上が目安とされています。

なお、平成24年の年金機能強化法により、健康保険法・厚生年金保険法に4分の3条項が明文化され、短時間労働者に対する保険適用の拡大が平成28年10月1日から501人以上の企業に対して次のように適用・施行されます。
① 週20時間以上 ② 報酬月額8.8 万円以上(年収106万円以上) ③ 1年以上の使用生期間  ④  学生は適用除害
※最低賃金改正により賃金が上昇しており厚生年金保険への加入者が増加しております。

 

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