よくある質問

老齢基礎年金の受給資格期間について

質問

中小建設業者の下請け会社(主に型枠工事)ですが、最近入社した満45歳(1970年、昭和45年生まれ)の社員(技術者)の年金受給資格等についてお伺いします。
本人の履歴では、今までは社会保険の適用していない事業所に勤務しており、またその間独立した自営業者として働いていた期間もありますが、殆んど保険料を納付してこなかったようです。
当社としては入社とともに厚生年金の資格取得の手続きを終えましたが、本人は今迄、厚生年金や国民年金の保険料納付期間が短く、これから掛けても受給資格に繋がらないのではないかと心配しております。
会社として本人の質問や心配に対してどのように説明すればよいのでしょうか?

 
答え

老齢基礎年金の受給資格に要する被保険者期間(保険料滞納期間を除き)は原則として25年以上です。また、厚生年金保険等の被用者保険の被保険者は20年(昭和27.04.01以前生まれの人)~24年(昭和31.04.1以前生まれの人)以上あること。但し、厚生年金の被保険者は19~15年に短縮される場合もあります。

ご存知の通り、国民年金は原則として60歳まで、厚生年金は70歳まで加入することができます。その方はこれから国年なら15年、厚年なら25年間もの加入可能期間があります。但し、25年の受給資格期間には厚生年金の加入期間も含まれます。また、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も含まれます。

国民年金や厚生年金の給付としては、主に老齢・障害・遺族等の年金給付があります。そしてそれぞれの年金には「給付の条件」があります。

仮に現在、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないとしても、これからの保険料納付状況により、障害又は遺族年金等の給付条件を満たすことによって、それらの年金給付を受けられることになります。

更に、将来の無年金者の発生を防ぐため老齢基礎年金の受給資格期間を25年以上から10年以上に短縮される予定です(「年金機能強化法」(H24/8/10成立)但し、実施されるのは、消費税率10%への引き上げ時(平成29年4月)となっています。)
以上のような点をご説明されて見てはいかがでしょうか。

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