よくある質問

雇入れ関係の助成金の支給申請時の解雇要件について

質問

この度、雇用関係の助成金支給申請(特定求職者雇用開発助成金他)をしようとしましたが「支給対象事業主」の中に、支給申請時点において「事業主都合による解雇をしていない事業主であること」とあります。

当社では今からちょうど1ヵ月前に、勤務成績や態度など資質・能力などの適格性に疑問があると判断したため就業規則により、本採用せず3ヵ月の仮採用期間満了とともに退職を勧奨し、解雇手当金を支払って退職した者が1名おります。

雇用保険の資格喪失届は原因3「事業主の都合による離職」(勧奨による任意退職)として届出してあります。このように試用期間中の場合にも、助成金申請時には「事業主の都合による解雇」に該当するのでしょうか。

 
答え

まず最初に試用期間中といえども、採用日から14日を超えて引き続き雇用しておりますと解雇予告制度が適用されます。また、適格性に疑問とありますが試用期間中は、基本的に解約権留保付労働契約が成立していると考えられます。
次に試用期間満了時の本採用の拒否は、ご指摘のように本人の能力面など適格性に欠けると判断した場合、解雇権の濫用とならなければ、留保解約権の行使は法的に認められる場合もあると思います。
法的には労働契約の解約、即ち解雇にあたり、客観的合理性、社会的相当性の双方ともなければ、解雇権の濫用として無効であるという判例がありますのでご注意ください。

本題に入ります。

確かに各種助成金を受給するに当たって、
① 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、雇用する被保険者(短期特例及び日雇被保険者を除く)を事業主都合による解雇がないこと
② (対象・・・事業所においてまでは①と同じ)特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者(短期及び日雇被保険者を除く)を、当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上を離職させていない事業主(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下の場合を除く)とあります。

要約すると、事業主の都合による退職者発生日以後6ヵ月間、解雇者等がなく、その後(6ヵ月経過後)に新規雇入者(仮にAさんとします)がおり、更に6ヵ月経過した後、つまり会社都合による退職者発生日から1年間経過した日以後、会社は支給対象事業主となり、Aさんも受給できる対象労働者に該当することになります。

なお、本件については所轄のハローワークとよくご相談なさるようお勧めいたします。

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