よくある質問

労働基準法改正法案 閣議決定 今通常国会に提出

質問

労働基準法が改正され、賃金が労働時間ではなく成果によって支払われる制度が導入され、時間外、休日、深夜の割増賃金の規定を適用しないことになるそうですが、具体的にはどのような制度が、いつから施行されることになるのですか。

 
答え

平成27年4月3日、政府は労働基準法改正案を閣議決定し国会に提出しました。今国会で成立すれば、平成28年4月1日から施行されることになります。
しかし、改正点には労使の考え方に大きな相違がありますので審議の進展を見ないと成立するかどうかは分りません。

改正案のポイントは次の点です。

1.月60時間超の時間外労働に対する割増率5割以上とする中小企業への猶予措置の撤廃 → 施行日は平成31年4月1日に猶予
2. 年次有給休暇の取得促進 ☞ 年10日以上の年休付与者に対して、5日は年休を取得させなければならない。
3. フレックスタイム制の「清算期間」上限の延長 1ヵ月 → 3ヵ月
4. 企画業務型裁量労働制の拡大 対象業務に2種類追加
 ① 事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と
 ② 課題解決型提案営業とを追加
5 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェショナル制度の創設)

※その他、健康確保のための時間外労働に対する指導の強化、労働時間等の設定改善に関する労使の自主的な取組みの促進.などです。

労働基準法の一部を改正する法律案の概要についてのPDFファイルはこちら
労働基準法等の一部を改正する法律案の概要

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