よくある質問

パート労働者の均等・均衡待遇の確保について ~平成27年4月1日施行~

質問

パート労働法が改正され、平成27年4月1日から施行され、事業主はパート労働者を雇い入れたときは、パート法によって措置を講ずべきとされている事項に関して、その措置の内容を当該パート労働者に対して説明するようにと聞いておりますが説明すべき事項とは具体的にどのような内容についての説明なのでしょうか?

説明は文書でしなければならないものでしょうか。その他の改正点についてもご指摘頂けませんか。

 
答え

改正パート労働法では新たに「雇入れ時の説明義務」に関する規定を新設(法第14条1項)し、雇入れたときは、速やかに次の事項について(法9条から法13条の規定により)、当該短時間労働者に対する説明義務を課しています。

説明すべき事項は,次のような点についてです。
● 通常の労働者と同市すべきパート労働者の均等待遇 (法第9条)
● 賃金 (法第10条)
● 教育訓練 (法第11条)
● 福利厚生施設利用機会の均衡待遇 (法第12条)
● 通常の労働者への転換 (法第13条)
なお、「説明」は、契約更新時にも同様に説明義務を課しております。説明は、必ずしも文書によらず、口頭でも、説明会での説明でも構いません。雇い入れ時の説明は、労働者からの請求がない場合でも、労務管理上、行う必要があります。

※ その他新設された内容は次のような点についてです。

◎「相談体制の整備」に関する規定の新設 (法16条)→ パート労働者からの相談に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備
相談窓口については、文書の交付等による明示が必要(則2-1-4)。相談窓口は社外でも可です。更に、労働条件通知書を改め、相談窓口についても明記したほうがよいでしょう。

◎ 「事業主名の公表」制度の新設 (法18条2項) → 法の実効性の強化のため、雇用管理の改善措置に関する規定に違反する事業主につき、勧告に従わないときは、厚労大臣が事業主名を公表することができるとなっています。
その他、「報告義務違反に対する過料」の新設(法30条)などが主な改正点です。 

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