同月資格喪失と同月資格取得者への賞与支給からの保険料徴収についてのご確認
定年退職後、高年齢雇用継続再雇用制度の適用により資格の喪失と資格の取得を同時に行う者がおります。
当月は賞与支給月に当たりその数日前に賞与支給予定です。賞与から健保・年金の保険料の徴収はどうなりますか?
月の途中で同日得喪する場合の同月支給の賞与の社会保険料の徴収は、賞与支給日により異なった取扱いとなります。
同日得喪の場合、資格喪失月に支払われた賞与についても通常の賞与支払と同様に「賞与支払届」は必要となります。
但し、資格喪失日前に支給される賞与からの保険料徴収は不要となります。
P.S.平成27年10月に改正される同月得喪に関する保険料取扱いの変更事項
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これまでは、厚生年金保険の被保険者資格を取得し、その月に資格を喪失し、更にその月に国民年金の資格を取得した場合には、両方の保険料を納付する必要がありましたが、平成27年10月1日以後は国民年金保険料のみを納めることになりました。
(厚生年金保険料の納付は不要となります)