人事・ 経営・労務コンサルタント・・・ 社会保険労務士として事務所維持管理につとめてまいりましたが2021年3月25日をもちまして東京・板橋の特定社会保険労務士事務所を閉鎖いたしました。長年にわたり関与させていただいた事業主の方々並びに事業所の皆様方本当にありがとうございました。 ご支援頂きましたこと心から感謝申し上げます。
その後も皆様方から「知識や経験を活かして資格ではなく専業コンサルタント〉として活躍してほしいとの強いご要望を頂きました。本コンテンツページも人事労務コンサル としてAI時代にふさわしい適切な提案力を目指し随時、改変を進めてまいります。これからもよろ
しくお願い申し上げます。
手続業務・書類作成・代行・講演・セミナーなどは行なっておりません コンサルタント 小 山 繁 雄
東京都板橋区で人事・労務のご相談は創業40年の社会保険労務士 小山労務管理事務所
想い・・事業経営者のご相談に対応、サポートしたい
・ 事業主の立場に立って相談・企画・問題解決に当たり、企業経営をバックアップすることを ミッションとする。
・ 長年にわたり多数の事業所・事業主様からご支援いただいた経験をもとに労務の課題解決のお手伝いをしたい。
・ 人事労務や企業経営の持続的成長をコンセプトに共に個別最適解を目指す。 事例体験に裏打ちされた経験を生かしたい。
・ 労働時間管理、働き方改革への対応などのコンサルを中心に共に協力し多難な 時代を乗り切ることを使命とする。
● 最低賃金が改定されました。令和6年度 地域別最低賃金改定状況は以下の通りです。
地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
全国加重平均額は1,055円 引上げ率は5.1%となっています。
インフォメーション ~ 労働関連分野の法令・指針や政策課題・テーマを中心に ~
☞賃金の口座振込みに「資金移動業者」も参入可能に 議論開始される 2020/09/11 New
☞複数事業労働者への労災給付の取扱いが令和2年9月1日改正・施行されました 様式ダウンロード 改定ガイドライン9/1New
☞ 2020年最低賃金(時給)改定額取りまとめ 7都道府県は据え置き 40県は1円~3円の引上げ 2020/08/22 New
☞ 雇用調整助成金上限改正15,000円に引上げ 新たな給付制度の創設 6月12日にも成立か 2020/06/10New
☞ 新型コロナウィルスと休業補償手当・雇用調整助成金について 特例措置の拡充 2020/04New
☞ 申告所得税・個人事業者消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日まで延長されました 国税庁公報
☞ 高年齢者雇用安定法等の改正案 令和2年常会閣議決定 労基法 高年齢 労災 雇用 労働施策 2020/02/24
☞ パワハラ指針2019/12/23 正式に決定 大企業は6月1日から義務化 6類型 防止義務・・・2020年2月17日
☞ 賃金等請求権の消滅時効は当面3年間に延長・・改正された内容➤起算点・年休権はどうなる・・・2020年1月2日
☞ 副業の容認要件と労災給付の認定・賃金合算・人手不足人材獲得競争が激しさを増す中・・2020年1月14日
☞ 雇用保険財政 失業給付と育児休業給付の料率分離 厚労省の素案 2019年12月22日
☞ 在職老齢年金減額65歳以上結局据え置き 2019年11月27日
働き方改革関連法の実施スケジュールとその対策
働き方改革関連法は既に2019年4月から順次施行されています。
次に2020年4月からは36協定の上限規制が中小企業にも適用され、「同一労働同一賃金」が大企業に適用、その1年後の2021年からは中小企業にも適用されます。
詳細はこちらから
2018 年 6 月に「働き方改革関連法」が成立し、2019 年 4 月から改正労働基準法第 36 条「時間外及び休日の労働」及び第 39条「年次有給休暇」の条文が改正・施行されています。(2019/07/01更新)・・・ ↣ コンテンツ全文はこちら
☞ パワーハラスメント対策法・女性活躍推進法改正 関連法成立 2019年5月30日
☞ 「働き方改革」関連法の施行予定スケジュール 2019年~2024年 2019年4月1日
☞順次施行される 「働き方改革」 第1弾 2019年4月1日施行 2019年3月1日
☞改正祝日法成立施行 2019~2021 祝休日変更と 初の10連休への対応 2019年1月10日
☞ 最低賃金引上げと労働生産性 労働経済動向 2018年11月25日
☞同一労働同一賃金 最高裁判決 ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件とこれからの対応 2018年10月1日
☞3年ぶりに変更された過労死防止対策大綱 勤務間インターバル制度の周知・導入を設定 2018年10月
☞改正労働基準法施行規則労働条件の明示年休の時季指定過半数代表者の選出方法 9/7官報 10/1
☞ 厚生年金の月収要件の再緩和を検討 短時間労働者への適用拡大 厚労省 平成28年8月28日
☞平成30年度地域別最低賃金額改定額 8月10日出揃う 平成30年8月10日
☞障害者法定雇用率が引き上げられました 平成30年4月から 平成30年2月28日
☞ 労災保険率改定答申 労災保険法施行規則改正 H30/4/1 施行予定 時間外労働等改善助成金内容拡充 平成29年12月21日
☞ マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」本格運用が開始されました (H29/11/13~) 総務省 情報連携
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働き方改革法成立 New 2018/6/29
働き方法 案衆院通過 理想の働き方は・・・2018年5月31日
罰則付き残業上限規制等法案審議入り 2018年4月27日
雇用保険届出にマイナンバー必須 2018年5月以降
5年間の消滅時効と賃金・年休その他請求権について (改正民法)
働き方改革審議 第196通常国会開会中
会期 1/22~6/20
働き方改革実行計画 ~ 労働環境転換期の到来~ 政府は、平成29年3月28日「働き方改革」
第10回実現会議を開き、長時間労働の是正、同一労働・同一賃金の導入を盛り込んだ実行計画をまとめた。
実行計画の内容や課題についての詳細な内容の続きは次に示す挿入ファイルをご参照ください。・・・
働き方改革転換期到来に伴い・・・ pdf
☞ 未払賃金消滅時効5年の延長検討記事について 延長された場合、労働時間と割増賃金が大きな経営課題 に
☞ 働き方改革関連法案審議遅れる見通し 2017年9月i8日 働き方改革の資料
☞ 働き方改革実行と今後の労働関係法規の審議の見通し 2017年8月17日 労働政策審議会の2つの建議
☞ 政府が「働き方改革実行計画案」を平成29年3月28日政府案を提示 残業上限月60時間、年720時間まで ☞働き方実行計画
☞ 65歳以上にも雇用保険が適用拡大されました~平成29年1月1日より 65歳以上雇用保険適用拡大
☞ 2017年度 労働関連関係法の改正動向 平成29年1月10日
◆[働き方改革実現会議」初会合9月27日首相官邸で開催される どこまで実現できるか
◆平成28年度地域別最低賃金改定額が答申され全国加重平均額が25円引上げられ823円に 地域別最低賃金答申状況
◆平成28年3月に改正された育児・介護休業法が平成29年1月1日施行されます リーフレット ポスター
◆短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大平成28年10月スタート リーフレット・健保年金適用拡大Q&A集
◆「障害者差別解消法」が平成28年4月1日にスタートしました。共生社会を目指して 障害者差別解消法
◆改正育児・介護休業法のポイント[pdf] 2010/04/19
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改正個人情報保護法が平成29年5月30日全面施行されました
社会保険労務士と番号法
個人情報保護法改正のポイント~情報セキュリテイに関係のある6項目~
① 個人情報の定義 ⇒ マイナンバー、免許番号、指紋データも個人情報に含まれる
② 要配慮個人情報 ⇒ 取扱いに配慮を要する個人情報に、健康診断結果が含
まれる
③ 中小規模事業者への対応 ⇒ 中小規模事業者がとるべき安全管理措置が、ガイドラインで明記される
④ トレーサビリテイの確保 ⇒ 名簿業者から名簿を購入する際は、取得経緯の記録・保管が義務付けられる
⑤ データベース提供罪 ⇒ 従業員による悪質な情報盗用・第三者提供行為を刑罰化
⑥ 匿名加工情報の活用 ⇒ 一定の条件のもと、匿名化したデータを自由に利活用
対象企業の拡大 ⇒ 原則としてすべての事業者が法の適用対象に該当し得ることになった
番号などの身体的特徴・公的番号など個人識別符号も個人情報の定義として明確化された。
● 「番号法」から「番号利用法」へ ○ 医療関連 ○ 金融関連 ○ 情報通信関連にも適用。
● 情報セキュリテイ対策の必要性が一層高まった。 ○ 企業イメージ/信用の失墜 ○ 情報・技術流失による責任と損失 ○ 罰則強化
(個人情報データベース提供罪)
● 情報の安全管理措置 ① 組織的安全管理措置 ② 人的安全管理措置 ③ 物理的安全管理措置 ④ 技術的安全管理措置
マイナンバー・就業規則・給与計算・残業時間管理・改正労基法への対応・解雇など労使間の問題解決に資すること等・労働法令に関すること・労務監査などトータルにサポートしている社会保険労務士事務所です。
企業に利益をもたらす 就業規則の作成・改正など 毎月の給与計算アウトソーシング、残業対策・労働契約更新・監督署からの是正勧告への対応などは社会保険労務士にご相談ください。
◎ E-Gov イーガブ(電子申請等)には開始当初から対応してきております。
・人事労務に関すること ・労働社会保険関連の事務手続 ・就業規則の作成、変更 ・給与計算・経営労務に関することなどを主要な業務としております。
トピック ~ 人事・経営・労務の情報提供テーマである 雇用・労働関係の改正動向など・・・
◆労災保険 複数職場分を給付 兼業の労働者保護 2017/05/03
◆改正障害者雇用促進法衆院可決成立 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06_02.pdf
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60歳の定年後も希望者全員を雇用することを企業に義務づける「高年齢者雇用安定法改正案」が25年4月から施行された。
25年4月から厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢の引き上げに対応して、定年後に給与や年金が受けられない人の増加を防ぐ狙いで、受給開始が65歳となる25年度には65歳まで希望者全員の雇用を求める。
現在、企業は人事評価など労使協定により基準を満たす人に対象を絞っていたものが、改正法では、継続雇用対象者を選べなくなるため希望者は、原則、全員雇用となる。(除外者等については、労働政策審議会が今後作成する指針による)。企業はコスト増、労働生産性への対応やワークシェアリングなどの柔軟な発想も求められている。
◆改正労働者派遣法が 2020年4月1日から施行されます。
派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を目指し、通常労働者と派遣労働者の同一労働同一賃金により不合理な待遇差を解消することを目指した改正派遣法が2020年4月1日から施行されます。
☞ 改正労働者派遣法
◆10年年金 「国民年金法等の一部改正法が施行されています。 受給資格期間25年 ☞ 10年へ
主要なポイント
① 老齢基礎年金の受給資格期間を10年に短縮(従来25年)・・・27年10月から施行
② 遺族基礎年金の支給対象の拡大→被保険者の子のある配偶者又は子に支給・・・26年4月から施行
③ 短時間労働者への健保・厚生年金の適用拡大→500人以上の事業所に勤務する週20時間以上、かつ報酬月額88,000円以上の者に適用・・・28年10から施行
④ 老齢厚生年金の受給資格期間の短縮についても①に準じた改正が行われる。・・・26年4月から施行
⑤ 産前産後休業期間について、申し出により、事業主及び被保険者の保険料の免除・・・2年以内の政令で定める日から施行
平成27年3月13日 労働者派遣法改正案閣議決定 国会に提出 9月1日の施行を目指す |
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◆国民年金保険料10年追納可能に=年金確保支援法が成立(2011/08/04) 朝顔
国民年金保険料の未払い分を遡って納付できる追納期間を10年間に延長する「年金確保支援法」が8/4衆院本会議で可決成立した。未納のため無年金・低年金になる人を減らす狙いがある。
追納期間は3年間の時限措置で2012年10月から実施される。ただ期間延長で未納が逆に増加するとの指摘もあり、60%を割り込んでいる保険料納付率の低迷に拍車が掛るという懸念もある。
◆「年金確保支援法」では確定拠出年金も拡充(企業型のみ次の3点、2012年1月からの実施)(8/4)
① 従業員個人の掛け金拠出が可能に
② 加入できる上限年齢を65歳に引き上げ(現在は60歳まで)
③ 事業主への投資教育の継続実施の義務付け
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◆平成31年度(令和元年)の国民年金保険料額は月額16,410円になりました。また、平成31年度新規裁定者の年金額は、前年度から0.1%引き上げられ月額 65,008 円に改定されています。 |
◆育児・介護休業法の改正
育児・介護休業法が改正され、平成29年10月1日から施行されました。
◆障害者雇用納付金制度の改正
平成27年4月1日から、[障害者雇用納付金制度」の申告対象事業主の範囲が拡大されました。
労働者数が100人を超え200人以下のすべての事業主に申告・納付の義務が課されました。
「改正障害者雇用納金制度」リーフレット
◆平成30年1月開会国会で審議される見込みの「労働基準法等の一部改正法法律案」
労働時間制度の見直し、中小企業への月60時間超の時間外労働に対する割増金率(50%以上)の見直し、月60時間を超える時間外労働に関わる猶予措置の廃止(3年後の実施)、著しい長時間労働に対する助言指導の強化の新設などが盛り込まれています。
◆改正労働基準法が平成22年4月1日から施行されました。 (2010/04/01)
平成20年12月12日に公布さたた改正労働基準法((平成20年法律第89号)が、平成22年4月1日から施行されました。主要な改正点は次の2点です。
① 1か月60時間を超える時間外労働について、賃金の割増率を5割に引き上げること
② 割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されたこと
① については中小企業は「当分の間」適用が猶予され、3年経過後に改めて検討されます。
② については年次有給休暇の取得を促進するため労使協定の締結により、5日以内の年休を1時間単位で取得できることなどを定めています。
※今次の改正は企業規模間格差がありますが改正法への企業の対応が要請されています。 名 月
※改正労働基準法の厚生労働省労働基準局長通達H20.12.12付け基発1212001号
⇒http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf
※新旧対照条文は ⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1c.pdf
※厚生労働省の解説 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf
社会保険事務所⇒年金事務所に名称変更 2010/01/01
◇1月1日に社会保険庁の後継組織「日本年金機構」が発足しました。年金問題が政府の最重要課題となっており、全国に312か所ある社会保険事務所は「年金事務所」に名称が変わり非公務員型の特殊法人である年金機構による記録問題への取り組みが強化されます。
莫大な数に上る台帳記録の照合を2013年度までに終える予定という。ただ、年金相談・各種届出などの窓口業務や事務所の所在地・電話等は従来と変わりません。
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緑豊かな新緑の昭和記念公園 早春の伊豆下田 白浜海岸のアロエ
信仰の対象と芸術の源泉 富士山 2013年6月22日世界遺産登録決定 日本三景 松島・円通院の紅葉 2014年11月下旬
~(2021/03/25)
社会保険労務士 マイナンバー法対応 個人情報保護事務所 (SRPⅡ認証第539号)
※ 参 考 社会保険労務士法 東京都社会保険労務士会 東京都社会保険労務士会板橋支部 全国社会保険労務士会連合会
社労士会労働紛争解決センター東京のご案内
※ referenceマイナンバーの提供 廃棄・削除 マイナンバーの利活用 雇用保険、労災保険関係 ストレスチェック制度
労災保険料率H30/4改正 平成29年度地域別最低賃金改定額 特定社会保険労務士・紛争解決手続代理業務、
番号法/9/3改正ナンバー法成立 9/11改正労働者派遣法成立
平成29年度雇用関係助成金
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