確定給付と確定拠出の違い
確定給付企業年金(DB)は、将来受け取る給付の額をあらかじめ定める制度です。運用の結果が想定を下回れば、差額を穴埋めする責任は会社に残ります。確定拠出年金(DC)は、会社が拠出する掛金の額を定め、運用は加入者本人が指図します。給付額は運用の成果で変わり、会社に追加の負担は生じません。
確定給付企業年金(DB)
規約型と基金型があります。給付額が決まっているため従業員には分かりやすい一方、積立不足が生じたときの負担は会社が負います。
企業型確定拠出年金(DC)
会社が掛金を拠出し、加入者が運用商品を選びます。会社には投資教育を継続的に行う努力義務があります。
個人型確定拠出年金(iDeCo)
加入者本人が掛金を拠出します。企業型との併用の可否や拠出限度額は、制度改正で扱いが変わってきた部分です。
中小企業向けの仕組み
従業員規模の小さい企業を対象に、設立手続を簡素にした簡易型DCと、従業員のiDeCoに事業主が掛金を上乗せするiDeCoプラス(中小事業主掛金納付制度)があります。
適格退職年金の廃止と移行先
中小企業に広く普及していた税制適格退職年金は、2012年3月末をもって廃止されました。移行先はDB、DC、中小企業退職金共済に分かれ、企業年金そのものをやめた企業も少なくありません。現在の企業年金制度の分布は、このときの選択の結果として残っています。
背景には、2000年代初めに導入された退職給付会計があります。退職給付債務を財務諸表に反映させることが求められた結果、それまで表に出ていなかった積立不足が顕在化し、償却の費用が収益を圧迫しました。給付を約束し続けることの負担が意識されるようになった転換点です。
退職金制度の見直しで検討する事項
制度そのものの選択より先に、退職金を何に対する支払として位置づけるのかを決める必要があります。勤続年数への報償なのか、賃金の後払いなのか、老後の生活資金の準備なのかで、望ましい設計は変わります。
- 算定基礎を基本給連動にするか、ポイント制などの別の基礎に切り替えるか。
- 既往分の取扱い。移行前に積み上がった権利をどう保全するか。
- 自己都合退職と会社都合退職の差、懲戒解雇時の不支給・減額の規定。
- 中途退職者への持ち運び(ポータビリティ)をどこまで確保するか。
- 前払い制度を併設する場合の、選択の時期と一度選んだ後の変更の可否。
退職金規程は就業規則の一部です
退職手当に関する定めを置く場合、適用される労働者の範囲、決定と計算・支払の方法、支払の時期は就業規則の記載事項になります。制度を変更するときは、規程の改定と、労働条件の不利益変更にあたらないかの検討を同時に進めることになります。